新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した場合、一定の基準を満たすかたは保険料の減免の対象となります。 なお、「新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料の減免」の申請をされている場合でも、後期高齢者医療保険料の減免について、申請が必要です。
※令和5年3月末をもって、減免の受付は終了となりましたが、令和5年2月または3月の誕生日で後期高齢者医療被保険者になられた方につきましては、令和5年5月末を目途に減免の受付は終了となります。
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