新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について(令和3年度)

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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について(令和3年度)

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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した場合、一定の基準を満たすかたは保険料の減免の対象となります。
なお、「新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料の減免」の申請をされている場合でも、後期高齢者医療保険料の減免について、申請が必要です。

減免の対象となる保険料

令和2年度随時分及び令和3年度の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料です。

申請期限

令和4年3月31日(木曜日)
※申請期限を過ぎた場合は、減免申請を受け付けることができませんので、必ず期日までに申請してください。(郵便の場合は必着)

減免対象

次の1または2の基準に該当するかたが、減免の対象です。

1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った者
 ⇒ 全額免除

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)までのすべてに該当する者
 ⇒ 一部免除
(1) 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以上である
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下である

減免割合

  1. 減免対象の1に該当する場合・・・全額免除
  2. 減免対象の2に該当する場合・・・次の表1で算出した「対象保険料額」に表2の減免の割合を乗じた額

【表1】

対象保険料額 = A × B / C
  1. 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額   減額または免除の割合
 300万以下であるとき  全部
 400万以下であるとき  10分の8
 550万以下であるとき  10分の6
 750万以下であるとき  10分の4
 1000万以下であるとき  10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

申請書類

状況に応じて提出する書類が異なります。ご注意ください。

1. 新型コロナウイルスによる死亡または重篤な傷病を負った場合
  下記(1)~(3)すべての書類のご提出をお願いします。
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書
(2)調査同意書
(3)減免事由を証明できる書類
  • 新型コロナウイルス感染症により死亡したことが明記してある死亡診断書の写し
  • 新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことがわかる医師診断書の写し
2. 新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した場合
  下記(1)~(4)すべての書類のご提出をお願いします。
(1)後期高齢者医療保険料減免申請書
(2)調査同意書
(3)所得状況等に係る申出書
(4)減免事由を証明できる書類((3)所得状況等に係る申出書の添付書類欄を参照してください。)

申請書類は次のファイルをダウンロードしてご記入ください。
申請書の送付をご希望のかたは申請書を送付いたしますので、米子市保険課(0859-23-5128)にご連絡ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます 後期高齢者医療保険料減免申請書PDFファイル 70キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 後期高齢者医療保険料減免申請書 記入例PDFファイル 174キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 調査同意書PDFファイル 68キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 調査同意書 記入例PDFファイル 149キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 所得状況等に係る申出書PDFファイル 151キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 所得状況等に係る申出書 記入例PDFファイル 372キロバイト)

申請方法

申請は、新型コロナウイルス感染症の防止拡大のため、できるだけ、郵送での提出にご協力お願いします。

送付先: 〒683-8686 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地 米子市役所 保険課

減免の納付と還付について

  • 減免申請してから決定までの間に納期が到来する保険料についてはご納付をお願いします。ご納付いただいていない場合は、法令上督促状が交付されますので、ご了承ください。
  • すでにご納付された保険料について減免となったときは、還付(返金)します。その際は、市役所から書面等で別途お知らせします。なお、減免決定時期により特別徴収(年金引き去り)または口座振替される場合がありますのでご了承ください。
  • 還付金が発生しても、減免の対象ではない保険料に滞納がある場合は、滞納されている保険料に充当する可能性があります。

注意事項

  • 住所記入欄のみの記入や、添付書類の忘れなどがないようお願いします。
  • 多くの申請が予想されるため、申請をいただいてから決定まで1ヶ月程度お時間をいただく予定です。(書類不備等でさらにお時間がかかる場合があります。) 

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、保険課までお問合せください。

掲載日:2021年6月30日