
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯のうち、次の基準に該当する場合は、申請により国民健康保険料の全部または一部を減免します。
減免の対象となる保険料
平成31年度及び令和2年度の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料です。
※加入の手続きが遅れたため、令和2年1月以前の保険料の納期限が、令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とします。
減免対象世帯
次の1または2の基準に該当する世帯が、減免の対象世帯です。
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
⇒ 全額免除
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)までのすべてに該当する世帯
⇒ 一部免除
(1) 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以上である
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下である |
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次のフローチャートにて、ご自身の減免の可否をご確認ください。
コロナ減免可否フローチャート(
560キロバイト)
減免割合
- 減免対象世帯の1に該当する場合・・・全額免除
- 減免対象世帯の2に該当する場合・・・次の表1で算出した「対象保険料額」に表2の減免の割合を乗じた額
【表1】
対象保険料額 = A × B / C |
- 当該世帯の被保険者全員について算出した保険料額
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
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【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合 |
300万以下であるとき |
全部 |
400万以下であるとき |
10分の8 |
550万以下であるとき |
10分の6 |
750万以下であるとき |
10分の4 |
1000万以下であるとき |
10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
保険料の納付と還付について
- 減免申請してから決定までの間に納期が到来する保険料についてはご納付をお願いします。ご納付いただいていない場合は、法令上督促状が交付されますので、ご了承ください。
- すでにご納付された保険料について減免となったときは、還付(返金)します。その際は、市役所から書面等で別途お知らせします。なお、減免決定時期により特別徴収(年金引き去り)または口座振替される場合がありますのでご了承ください。
- 還付金が発生しても、減免の対象ではない保険料に滞納がある場合は、滞納されている保険料に充当する可能性があります。
注意事項
- フローチャートを活用し、ご自身が減免の対象となるかご確認をお願いします。
- 住所記入欄のみの記入や、添付書類の忘れなどがないよう、必ず、チェックシートを活用して不備のないようにお願いします。
- 多くの申請が予想されるため、申請をいただいてから決定まで1ヶ月程度お時間をいただく予定です。(書類不備等でさらにお時間がかかる場合があります。)
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お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、保険課までお問合せください。
掲載日:2021年5月6日