新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯のうち、次の基準に該当する場合は、申請により国民健康保険料の全部または一部を減免します。
申請期間
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
※申請期限を過ぎた場合は、減免申請を受け付けることができませんので、必ず期日までに申請してください。(郵便の場合は必着)
減免の対象となる保険料
令和4年度分
令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料です。
令和3年度随時分
令和3年度の保険料であって、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に設定されている保険料です。令和3年度随時分の申請を希望されるかたは、書類を郵送します。具体的には以下のかたが対象となりますので、電話でご連絡ください。
- 令和3年度に実施されていた新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免の対象となる要件を満たしていたが、離職等のタイミングにより、令和3年度分の保険料計算が令和3年度中に間に合わなかったかた。
- 原則、資格事由が発生してから14日以内に届出されているものに限ります。なお、特段の理由があり届出が遅れたために保険料計算が令和3年度中に間に合わなかった場合は対象となる場合があります。
減免対象世帯
次の1または2の基準に該当する世帯が、減免の対象世帯です。
1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
⇒ 全額免除
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)までのすべてに該当する世帯
⇒ 一部免除
(1) 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以上である
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下である |
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※「主たる生計維持者」とは、基本的には世帯主となりますが、世帯主以外に 収入額が最も大きい世帯員がいる場合、申し出によりその方を主たる生計維持者として認めることができます。
※2.(1)の減少額を算出する際、令和3年、令和4年ともに国・県・市からの各種給付金は除いて計算します。
次のフローチャートにて、ご自身の減免の可否をご確認ください。
コロナ減免可否フローチャート(
116キロバイト)
減免割合
- 減免対象世帯の1に該当する場合・・・全額免除
- 減免対象世帯の2に該当する場合・・・次の表1で算出した「対象保険料額」に表2の減免の割合を乗じた額
【表1】
対象保険料額 = A × B / C |
- 当該世帯の被保険者全員について算出した保険料額
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
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※B、Cのどちらかが0円以下の場合(ともに0円以下の場合も)、減免の対象外です。
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合 |
300万以下であるとき |
全部 |
400万以下であるとき |
10分の8 |
550万以下であるとき |
10分の6 |
750万以下であるとき |
10分の4 |
1000万以下であるとき |
10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
申請書類
次の1~4すべての書類のご提出をお願いします。
1. 国民健康保険料減免申請書
2. 事業収入等の状況申告書
3. 提出書類チェックシート
4. 添付書類(提出書類チェックシートでご確認ください。)
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国民健康保険料減免申請書、事業収入等の状況申告書、提出書類チェックシートは次のファイルをダウンロードしてご記入してください。
申請書の送付をご希望のかたは申請書を送付しますので、米子市保険年金課(0859-23-5128)にご連絡ください。
なお、事実と異なる場合や虚偽の申請が判明した場合は、減免決定を取り消すことがあります。
国民健康保険減免申請書 (
95キロバイト)
国民健康保険減免申請書 記入例 (
167キロバイト)
事業収入等の状況申告書 (
157キロバイト)
事業収入等の状況申告書 記入例 (
296キロバイト)
提出書類チェックシート (
80キロバイト)
提出書類チェックシート 記入例 (
761キロバイト)
国民健康保険料減免に関するQ&A (
99キロバイト)
申請方法
保険年金課窓口(市役所本庁1階7番窓口)で申請いただけます。また、郵送でも申請いただけます。
送付先:〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 米子市役所 保険年金課 |
保険料の納付と還付について
- 減免申請してから決定までの間に納期が到来する保険料についてはご納付をお願いします。ご納付いただいていない場合は、法令上督促状が交付されますので、ご了承ください。
- すでにご納付された保険料について減免となったときは、還付(返金)します。その際は、市役所から書面等で別途お知らせします。なお、減免決定時期により特別徴収(年金引き去り)または口座振替される場合がありますのでご了承ください。
- 還付金が発生しても、減免の対象ではない保険料に滞納がある場合は、滞納されている保険料に充当する可能性があります。
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、保険年金課までお問合せください。
掲載日:2023年4月1日