発熱・帰国者・接触者外来の受診時における国民健康保険資格証明書の取扱い

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発熱・帰国者・接触者外来の受診時における国民健康保険資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、発熱・帰国者・接触者相談センターに電話で相談のうえ、発熱・帰国者・接触者外来を受診することになります。

国民健康保険資格証明書をお持ちのかたについては、発熱・帰国者・接触者外来を受診される場合に限り、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱います。窓口負担は、被保険者証をお持ちのかたと同様となりますので、受診の際は資格証明書をご提示ください。

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掲載日:2020年3月4日