水防法等の一部を改正する法律が施行され、洪水浸水想定区域等に該当する要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
これについて、避難確保計画を未だ作成していない等、義務を履行していない施設については次のリンク先等を活用いただき、報告書(様式1)とともに、それぞれ本市の所管課まで提出をお願いします。
なお、避難確保計画については様式を指定するものではありませんので、すでに作成済みの場合は、必須事項を確認の上、そのまま提出していただいて構いません。
掲載日:2018年12月19日