平成29年6月15日付で「都市緑地法等の一部を改正する法律」及び「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が施行され、これに伴い、都市公園法施行令の「運動施設率の制限に関する条項」が改正されました。
これまで国が一律に定めていた都市公園の運動施設率(※注)の基準 百分の五十を超えないよう定められていましたが、法改正により地方公共団体の条例で定めることとなったため平成29年6月15日の施行日から起算して1年を超えない期間内において「米子市都市公園条例」の一部改正を行なうことになりました。
これに伴い、米子市都市公園条例の一部改正等(案)の骨子を作成しましたので、この案について、市民の皆さんから広く意見を募集します。
(注)運動施設率とは…
一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合のことです。
骨子の概要
運動施設率の参酌基準化
- 都市公園法施行令の運動施設率の制限に関する条項が改正され、これまで国が一律に定めていた都市公園の運動施設率の基準 百分の五十を超えないよう定められていましたが、改正により地方公共団体の条例で定めることとなったため、平成29年6月15日の施行日から起案して1年を超えない期間内において「米子市都市公園条例」の一部を改正するものである。
【参考資料】
「米子市都市公園条例の一部改正等(案)の骨子」の概要( 66キロバイト)
この資料は、
- 米子市役所本庁舎2階 維持管理課
- 米子市淀江支所1階 地域生活課
- 米子市役所第2庁舎 米子市行政窓口サービスセンター
- ふれあいの里1階 案内
- 市内各公民館
でも、閲覧できます。
意見の募集期間
平成30年1月9日(火曜日)から1月23日(火曜日)まで
…年度内のできるだけ早い時期の制定をめざしており、制定までの諸手続に要する日程を勘案し、15日間の意見提出期間としました。
意見の提出方法
様式は問いません。
「都市公園条例関係への意見」と明記し、ご意見のほかに、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、維持管理課(米子市役所本庁舎2階)までご持参いただくか、郵便、ファクシミリ、電子メールでお送りください。
電話や口頭での受付はしませんので、ご了承ください。
なお、いただいた個人情報は、この意見募集の内容確認にのみ利用します。
提出先
683-8686
米子市加茂町1丁目1番地
米子市建設部 維持管理課
電話:(0859)23-5245、23-5247
ファクシミリ:(0859)23-5254
Eメール:kanri@city.yonago.lg.jp
ご意見に対して個別には回答しませんが、米子市の考え方とあわせて、後日公表します。
掲載日:2018年1月5日