地域主権改革一括法により「都市公園法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律」の一部が改正され、これまで国が一律に定めていた「都市公園の設置基準」、「公園施設の設置基準」、「特定公園施設の設置に関する基準」を本市の条例で定めることになりました。
これに伴い、米子市都市公園条例の一部改正等(案)の骨子を作成しましたので、この案について、市民の皆さんから広く意見を募集します。
骨子の概要
都市公園の設置基準
- 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準
- 都市公園の配置及び規模の基準
公園施設の設置基準
- 一の都市公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
特定公園施設の設置に関する基準
【参考資料】
「米子市都市公園条例の一部改正等(案)の骨子」の概要( 22.9キロバイト)
この資料は、
- 米子市役所2階 維持管理課
- 米子市淀江支所1階 地域生活課
- 米子市役所第2庁舎 米子市行政窓口サービスセンター
- ふれあいの里1階 案内
- 市内各公民館
でも、閲覧できます。
意見の募集期間
平成24年10月22日(月曜日)から11月5日(月曜日)まで
…年度内のできるだけ早い時期の制定をめざしており、制定までの諸手続に要する日程を勘案し、15日間の意見提出期間としました。
意見の提出方法
様式は問いません。
「都市公園条例関係への意見」と明記し、ご意見のほかに、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、維持管理課(米子市役所2階)までご持参いただくか、郵便、ファックス、電子メールでお送りください。
電話や口頭での受付はいたしませんので、ご了承ください。
なお、いただいた個人情報は、この意見募集の内容確認にのみ利用します。
提出先
683-8686
米子市加茂町1丁目1番地
米子市建設部 維持管理課
電話:(0859)23-5245
ファックス:(0859)23-5254
Eメール:kanri@city.yonago.lg.jp
ご意見に対して個別には回答しませんが、米子市の考えかたとあわせて、後日公表します。
掲載日:2012年10月19日