令和9年度以降に適用される個人住民税の税制改正のお知らせ

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令和9年度以降に適用される個人住民税の税制改正のお知らせ

令和9年度以降に適用される個人住民税の税制改正の主な内容についてお知らせします。

 

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が69万円(改正前:65万円)となります。

ただし、令和9年度および令和10年度は加算措置があり、給与所得控除の最低保証額が74万円となります。
給与収入金額が220万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。

 

各種控除に係る前年中の所得要件の見直し

各種控除を受ける場合における所得要件が、次の表のとおり変更となります。

控除の種類

前年中の所得要件

改正後

(収入が給与のみの場合の収入金額) ※1

改正前

(収入が給与のみの場合の収入金額) ※2

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

62万円以下

(136万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

62万円超

133万円以下

(136万円超207万円以下)

58万円超

133万円以下

(123万円超201万5,999円以下)

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額

62万円超

123万円以下

(136万円超197万円以下)

58万円超

123万円以下

(123万円超188万円以下)

ひとり親控除

ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等

62万円以下

(136万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

雑損控除

雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等

62万円以下

(136万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

89万円以下

(163万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

※1 括弧内の金額は、令和9年度(令和8年分)および令和10年度(令和9年分)の収入が給与のみの場合の収入金額です。

※2 括弧内の金額は、令和8年度(令和7年分)の収入が給与のみの場合の収入金額です。

 

住宅ローン控除の適用期限の延長

住宅ローン控除の適用について、令和12年12月31日(改正前:令和7年12月31日)までに入居した方が対象になります。

詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

「住宅ローン減税」(外部リンク)

 

掲載日:2026年9月24日