罹災証明書について

本文にジャンプします
メニュー
検索
罹災証明書について

罹災証明書発送

令和8年1月6日に発生した地震(本市震度:5弱)で被災した住家について、被害認定調査に基づいた罹災証明書を以下のとおり送付いたします。

発送方法

  郵送による   

送付あて先

 世帯主または建物の所有者

 

罹災証明書について

罹災証明書の内容については下記をご参照ください。

 

質問被害認定調査とは、どんな調査なのですか。

回答地震や風水害等の自然災害により被害のあった住宅について、内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づき、全壊、半壊等の「被害の程度」を認定する調査です。

 

質問「被害の程度」の区分にはどんなものがあるのですか。

回答内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」において、「被害の程度」は、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」等とされています。

 

質問全壊、半壊、一部損壊など、それぞれどんな被害なのですか。

回答それぞれ、以下のような被害をいいます(「災害の被害認定基準」等から抜粋)。

全 壊:損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの(損害割合50%以上)
大規模半壊:半壊し、構造耐力上、主要な部分のを含み大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの(損害割合40%以上50%未満)

半壊:半壊のうち、大規模半壊を除くもの。(20%以上40%未満)

   一部損壊:上記以外のもの(20%未満)

 

質問保険会社の調査と何が違うのですか。

回答住宅総合保険等に加入している住宅が被災した場合、保険金の算定のため、鑑定人が被害額の査定等を行います。
一方、被害認定調査は、各種支援策の適用の判断基準とするため、住家の主要な構成要素の経済的被害の割合により被害の程度を認定する調査です。

 

質問地震の被害認定調査は、どんな方法で実施されるのですか。

回答調査は、第1次調査から実施されます。第1次調査は、(1)外観の損傷状況の把握(目視)、(2)住宅の傾斜の計測、(3)屋根、外壁、基礎の損傷の把握(目視)を行います。

第2次調査は、第1次調査を実施した住宅の被災者から申請があった場合に実施されます。第2次調査は、第1次調査と同様の調査に加え、被災者の立会いの下、住宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷の把握(目視)を行います。

 

質問補修にかかる費用が非常に高額になる場合は、全壊と判定してもらえるのですか。

回答被害認定調査は、住宅の主要な構成要素の経済的被害の全体に占める割合で被害の程度を認定するため、規模の大きい住宅等では、補修に係る費用が非常に高額であっても、全壊と認定されない場合もあります。

 

2次調査(再調査)について

罹災証明書により証明された罹災程度について不服がある場合は、証明書の交付を受けた翌日から起算して3ヶ月以内に再調査を申し出ることができます。


申出の受付方法

電話受付による

受付窓口

 罹災関連総合窓口

  特設電話番号:0859-21-0066

[申出に必要な情報]

 1.罹災証明書の右上に記載の調査番号

 2.罹災証明書申請時の申請者氏名

 

2次調査の実施について

申出を受けてから日程調整を行い、立ち合いの元、再度調査を行います。

 ※被災家屋調査の円滑な実施のため、住宅平面図等がご用意できる方はご協力をお願いします。

 ※希望どおりの日程で調査に伺えない場合がありますことをご了承ください。

 

罹災証明書に関する資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 住家被害認定調査についてPDFファイル 232キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 災害の被害認定基準について(一部抜粋)PDFファイル 5キロバイト)

 

米子市被災者住宅再建等(修繕促進)支援金

 米子市被災者住宅再建等(修繕促進)支援金の受取りには別途申請が必要となりますのでご注意ください。


  リンク … 米子市住宅再建等支援金及び修繕促進支援金の受付開始について

 

掲載日:2026年3月6日