給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。
各種控除に係る前年中の所得要件等の見直し
各種控除を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられます。
見直し後の所得要件等は、次の表のとおりです。
| 所得要件等 |
改正前
(給与収入のみの場合の給与収入金額) |
改正後
(給与収入のみの場合の給与収入金額) |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
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48万円以下
(103万円以下)
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58万円以下
(123万円以下)
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
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48万円以下
(103万円以下)
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58万円以下
(123万円以下)
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雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等
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48万円以下
(103万円以下)
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58万円以下
(123万円以下)
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勤労学生の合計所得金額
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75万円以下
(130万円以下)
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85万円以下
(150万円以下)
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家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保障額
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55万円
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65万円
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大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除を受けることができます。
控除額は、次の表のとおりです。
親族等の前年の合計所得金額
(給与収入のみの場合の給与収入金額)
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控除額 |
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58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
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45万円
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95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
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41万円
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100万円超105万円以下
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31万円
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105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
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21万円
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110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
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11万円
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115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
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6万円
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120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
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3万円
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子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
- 次の1から3までのいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せする措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されます。
- 新築住宅の床面積要件を、前年の合計所得金額1,000万円以下の方に限り40平方メートルに緩和(通常:50平方メートル)する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日以前に延長されます。
住宅ローン控除額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額の引き上げに伴い、居住年が令和7年までの所得税の住宅ローン控除の適用者について、住宅ローン控除の算定方法が次のとおり変更されました。
控除額の算定方法
次の1、2のいずれか少ない金額(市民税3/5・県民税2/5)
1 所得税の住宅ローン控除額のうち所得税において控除しきれなかった額
2 (1)所得税の課税総所得金額等に所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた額を加算した額の5%(97,500円を上限)
【平成28年から令和3年までの入居者】
(2)所得税の課税総所得金額等に所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた額を加算した額の7%(136,500円を上限)
※ 消費税率が5%でのご契約の場合は、上記(1)の額となります。
※ 一定期間にご契約の上、令和4年中に入居の場合は、上記(2)の額となります。
※ 所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた額が0円未満の場合は0円として計算します。
ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額の引き上げに伴い、ふるさと納税の特例控除額算定方法が次のとおり変更されました。
控除額の算定方法(市民税3/5・県民税2/5)
(ふるさと寄附金-2,000円)×市県民税の課税総所得金額から人的控除差調整額[所得税との人的控除額の差-(所得税の基礎控除額-48万円)]を控除した金額に応じた割合(下表)
課税総所得金額から人的控除額差調整額を控除した金額
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割合 |
| 0円以上195万円以下 |
84.895% |
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195万円超330万円以下
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79.79%
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330万円超695万円以下
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69.58%
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695万円超900万円以下
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66.517%
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900万円超1,800万円以下
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56.307%
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1,800万円超4,000万円以下
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49.16%
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4,000万円超
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44.055%
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0円未満
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90% |
※ 課税山林所得金額、課税退職所得金額がある場合等は、割合が異なります。
※ 所得税の基礎控除額-48万円<0円の場合は0円として計算します。
※ 市県民税の所得割の20%が限度です。
掲載日:2026年5月27日