幼児教育・保育の無償化の実施に伴う副食費の取扱いに変更があります

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幼児教育・保育の無償化の実施に伴う副食費の取扱いに変更があります
     幼児教育・保育の無償化の制度開始に合わせて、副食費の取扱いに変更があります。

副食費の考え方

3歳以上の保育所や認定こども園を利用する保育の必要な子どもは、給食費のうち副食(おかず、おやつ)にかかる費用をこれまで保育料に含んできました。無償化の実施に合わせて、副食費については考え方が見直され、次のような理由からこのたびの無償化の対象となる保育料からは切り分けられることとなりました。
無償化開始後、副食費は原則、保育所等への直接支払いに変更され、保護者負担として残ります。なお、3歳未満児の給食費はこれまでどおり保育料に含まれるため、変更はありません。(これまでどおり、保育料としてお支払いください)

対象外とする理由

  • これまでも保護者が負担してきた経緯があること
  • 在宅で子育てする場合でも生じる費用であること
  • 授業料が無償化されている義務教育の学校給食や他の社会保障分野の食事も自己負担されていること

副食費の金額について

副食費の金額については、米子市内で均一ではなく、各施設において実際に給食の提供に要した材料の費用を勘案して定めることとなっています。通われる施設によって副食費の金額は異なります。各施設から金額等について説明がありますので、新規入園時には副食費の額にも同意したうえで入園していただきますようお願いします。

  • 副食費の徴収額は施設のすべての子どもを通じて均一です。アレルギー除去食等の特別食を提供されている子どもの副食費も同じです。
  • 副食費には、おやつや牛乳、お茶代を含みます。調理に係る人件費や光熱水費、減価償却費は含みません。

副食費の徴収免除対象者

所得や子どもが第何子かによって、副食費の徴収が免除される世帯があります。認定内容によって徴収免除となる要件が異なりますので、次を参考に確認してください。なお、副食費の徴収免除対象者には、米子市から9月中に別途通知します。 申請は不要です。

2号認定(保育所、認定こども園(保育部分)に通う子ども)

  • 年収360万未満相当世帯の子ども
  • 所得階層にかかわらず、国カウント第3子(3歳から就学前まで)以降の子ども

1号認定(新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)に通う子ども)

  • 年収360万未満相当世帯の子ども
  • 所得制限にかかわらず、国カウント第3子(満3歳から小学校3年生修了まで)以降の子ども

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 こども未来局  子育て支援課
電話:(0859)23-5177、23-5178
ファクシミリ:(0859)23-5137
メール:kosodate@city.yonago.lg.jp

掲載日:2019年9月6日