令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化について、令和2年4月以降、次の状況にあるかたは、子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。 手続きがまだお済みでない場合は、3月中に申請書を米子市子育て支援課(市役所本庁舎1階 10番・11番窓口)に提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定は、私学助成幼稚園に通う満3歳以上の子ども、私学助成幼稚園や認可外保育施設等に通う保育の必要性のある0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもが認定の対象です。保育の必要性の有無によって認定区分が異なりますので、次のチャートに沿って、いずれの認定となるか確認したうえで申請してください。
令和2年4月以降、私学助成幼稚園に通う子どもや幼稚園や認定こども園(教育部分)で預かり保育を利用する子ども、認可外保育施設等を利用する子どもについては、3月中に申請が必要です。
(注1)認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をさします。(事業者が県に届出を行ない、国が定める基準を満たすことが必要。)
『保育の必要性がある』とは、保護者(子どもと生計を同じにする父母等)が次の表の要件に該当し、保育を利用することが必要な状態のことをさします。保育の必要性の認定には、有効期間があります。有効期間終了前に、認定の変更申請、保育が必要な理由の変更などの手続きが必要になります。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号認定)( 185キロバイト) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号認定)( 25キロバイト) 記入例(新1号認定)( 238キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号認定)( 256キロバイト) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号認定)( 42キロバイト) 記入例(新2・3号認定)( 457キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定+新2・3号認定)( 256キロバイト) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定+新2・3号認定)( 42キロバイト) 記入例(1号認定+新2・3号認定)( 462キロバイト)
就労(内定)証明書 ( 184キロバイト) 就労(内定)証明書 ( 23キロバイト) 就労(内定)証明書(記入例)( 236キロバイト)
申立書 ( 55キロバイト) 申立書 ( 14キロバイト)
介護・看護申立書、就学申立書 ( 91キロバイト) 介護・看護申立書、就学申立書 ( 15キロバイト)
求職活動申立書( 122キロバイト) 求職活動申立書( 18キロバイト)
ひとり親世帯申立書 ( 64キロバイト) ひとり親世帯申立書 ( 15キロバイト)
米子市福祉保健部 こども未来局 子育て支援課 電話:(0859)23-5177、23-5178 ファクシミリ:(0859)23-5137 メール:kosodate@city.yonago.lg.jp
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