令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化について、次の状況にあるかたは、子育てのための施設等利用給付認定を受ける必要があります。手続きがお済みでない場合は、申請書を米子市こども支援課(ふれあいの里1階)または利用予定施設に提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定は、認可外保育施設等に通う満3歳以上の子ども、保育の必要性のある2歳の住民税非課税世帯の子どもが認定の対象です。保育の必要性の有無によって認定区分が異なりますので、次のチャートに沿って、いずれの認定となるか確認したうえで申請してください。
幼稚園や認定こども園(教育部分)で預かり保育を利用する子ども、認可外保育施設等を利用する子どもについては、申請が必要です。
(注1)認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をさします。(事業者が県に届出を行ない、国が定める基準を満たすことが必要。)
『保育の必要性がある』とは、保護者(子どもと生計を同じにする父母等)が次の表の要件に該当し、保育を利用することが必要な状態のことをさします。保育の必要性の認定には、有効期間があります。有効期間終了前に、認定の変更申請、保育が必要な理由の変更などの手続きが必要になります。
就労証明書
自営業者及び自営業協力者等は、就労証明書と本人が業務を行っていることがわかる書類(確定申告書、営業許可証、開業届、登記事項証明、請負契約書等の写しのいずれか)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号認定)( 144キロバイト) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号認定)( 74キロバイト) 記入例(新1号認定)( 185キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号認定)( 146キロバイト) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号認定)( 78キロバイト) 記入例(新2・3号認定)( 215キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定+新2・3号認定)( 145キロバイト) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定+新2・3号認定)( 79キロバイト) 記入例(1号認定+新2・3号認定)( 246キロバイト)
就労証明書 ( 57キロバイト)
就労証明書(記載要領) ( 89キロバイト)
申立書 ( 55キロバイト) 申立書 ( 14キロバイト)
介護・看護申立書、就学申立書 ( 91キロバイト) 介護・看護申立書、就学申立書 ( 15キロバイト)
求職活動申立書( 122キロバイト) 求職活動申立書( 18キロバイト)
ひとり親世帯申立書 ( 64キロバイト) ひとり親世帯申立書 ( 15キロバイト)
バナー広告を募集しています