幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等の利用費が返還される場合があります。利用費の返還を受けるには、保護者のかたから請求をしていただく必要があります。
次の1および2の両方を満たす子どもの保護者が認可外保育施設等の利用費返還の対象です。
施設を利用し、いったん支払いをされた後で、提供証明書および領収証を添付の上、請求書をご提出いただくと、後日指定の口座へ利用料をお返しします。
施設の利用 ↓ 利用料の支払い ↓ 提供証明書および領収書の受取り ↓ 米子市へ請求 ↓ 返還
請求書の提出後、認可外保育施設等の1か月の保育料の合計額を返還します。 ただし、次の上限額を超えた部分は対象外となります。
米子市福祉保健部 こども未来局 子育て支援課 電話:(0859)23-5178 ファクシミリ:(0859)23-5137 メール:kosodate@city.yonago.lg.jp
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