認可外保育施設等の施設利用料が返還される場合があります

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認可外保育施設等の施設利用料が返還される場合があります

幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等の利用費が返還される場合があります。利用費の返還を受けるには、保護者のかたから請求をしていただく必要があります。

対象となるかた

次の1および2の両方を満たす子どもの保護者が認可外保育施設等の利用費返還の対象です。

  1. 認可外保育施設等を利用していて、幼稚園、認定こども園、認可保育所、企業主導型保育事業所に在籍していない子ども
    ※認可外保育施設等には、認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を含みます。
    ※幼稚園における2歳児保育については、認可外保育施設又は一時預かり事業として届出がされている場合は対象となります。
  2. 施設等利用給付認定第2・3号認定を持っている子ども

返還までの流れ

施設を利用し、いったん支払いをされた後で、提供証明書および領収証を添付の上、請求書をご提出いただくと、後日指定の口座へ利用料をお返しします

施設の利用
  ↓
利用料の支払い
  ↓
提供証明書および領収書の受取り
  ↓
米子市へ請求
  ↓
返還

返還対象となる金額

請求書の提出後、認可外保育施設等の1か月の保育料の合計額を返還します。
ただし、次の上限額を超えた部分は対象外となります。

施設等利用給付認定
認定種別
無償となる上限額
第2号認定 37,000円
第3号認定 42,000円

請求時に必要なもの

  •  施設等利用費請求書(PDF版)PDFファイル 285キロバイト)、施設等利用費請求書(Excel版)Excelファイル 30キロバイト)
     記入例PDFファイル 492キロバイト))
  • 印鑑
  • 支払をした保護者名義の振込口座がわかるもの(預金通帳等)
  • 提供証明書および領収証
    ※原則、ひと月単位で返還額を決定しますので、同じ月に利用された提供証明書および領収証はまとめてご持参ください。また、原本をご提出いただきますので、控えが必要なかたは、お手数ですが、コピーをとってからご持参ください。

注意点

  • ご利用から2年以上が経過しますと、返還できなくなります。ご注意ください。
  • 請求者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、委任状を提出してください。
     委任状(PDF版)PDFファイル 39キロバイト)、委任状(Excel版)Excelファイル 11キロバイト)

請求先・お問い合わせ先

米子市福祉保健部 こども未来局  子育て支援課
電話:(0859)23-5178
ファクシミリ:(0859)23-5137
メール:kosodate@city.yonago.lg.jp

掲載日:2019年10月29日