幼児教育・保育の無償化の制度開始に合わせて、副食費の取扱いに変更があります。
副食費の考え方
3歳以上の保育所や認定こども園を利用する保育の必要な子どもは、給食費のうち副食(おかず、おやつ)にかかる費用をこれまで保育料に含んできました。無償化の実施に合わせて、副食費については考え方が見直され、次のような理由からこのたびの無償化の対象となる保育料からは切り分けられることとなりました。
無償化開始後、副食費は原則、保育所等への直接支払いに変更され、保護者負担として残ります。なお、3歳未満児の給食費はこれまでどおり保育料に含まれるため、変更はありません。(これまでどおり、保育料としてお支払いください)
対象外とする理由
- これまでも保護者が負担してきた経緯があること
- 在宅で子育てする場合でも生じる費用であること
- 授業料が無償化されている義務教育の学校給食や他の社会保障分野の食事も自己負担されていること
1号認定(新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)に通う子ども)
- 年収360万未満相当世帯の子ども
- 所得制限にかかわらず、国カウント第3子(満3歳小学校3年生修了まで)以降の子ども
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 こども未来局 子育て支援課
電話:(0859)23-5177、23-5178
ファクシミリ:(0859)23-5137
メール:kosodate@city.yonago.lg.jp
掲載日:2019年9月6日