障害者手帳等をお持ちでないかたでも、基準日(毎年12月31日)に介護保険の要介護認定(要支援は除く。)を受けている65歳以上のかたは、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。
所得税、市県民税の申告をする際にこの認定書を提示すると、「障害者控除」または「特別障害者控除」として一定金額を所得から控除することができます。
本人および扶養控除対象者で認定書の交付を受けたいかたは、長寿社会課または淀江支所地域生活課に申請してください。
該当する方
基準日(12月31日)時点で要介護1~5の認定をお持ちの65歳以上のかた
※要介護認定を受けていても、65歳未満のかたは対象となりません。
※本人および扶養控除対象者が非課税で、税の申告の必要がない場合は、申請の必要はありません。
申請に必要なもの
障害者控除認定申請書(
46キロバイト)
- 対象者の介護保険証
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
※郵送申請の場合は、以下書類を長寿社会課まで送付してください。
- 障害者控除認定申請書(
46キロバイト)
- 対象者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 切手貼付済の返信用封筒(返送先は申請者の本人確認書類の住所を記入してください。)
掲載日:2025年12月1日