要介護認定を受けているかたの障害者控除について

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要介護認定を受けているかたの障害者控除について

障害者手帳等をお持ちでないかたでも、基準日(毎年12月31日)に介護保険の要介護認定(要支援は除く。)を受けている65歳以上のかたは、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。

所得税、市県民税の申告をする際にこの認定書を提示すると、「障害者控除」または「特別障害者控除」として一定金額を所得から控除することができます。
本人および扶養控除対象者で認定書の交付を受けたいかたは、長寿社会課または淀江支所地域生活課に申請してください。

該当する方

基準日(毎年12月31日)に65歳以上のかたで、米子市に住民票があり、要介護認定1から要介護認定5までの、いずれかを受けているかた
※要介護認定を受けていても、65歳未満のかたは対象となりません。
※本人および扶養控除対象者が非課税で、税の申告の必要がない場合は、申請の必要はありません。

申請に必要なもの

  • リンク・新しいウィンドウで開きます 障害者控除認定申請書PDF 122キロバイト)
  • 対象者の介護保険証
    • 申請者(対象者本人または対象者本人を扶養する親族のかた)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
掲載日:2021年1月19日