介護保険サービスを利用するには、「要介護・要支援」の認定を受ける必要があります。
申請から認定までの手順
申請 |
米子市役所長寿社会課または淀江支所地域生活課の窓口で申請します。申請には、申請書・介護保険の保険証・健康保険の保険証(40歳64歳のかたのみ)が必要です。
申請は、居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
郵送でも申請することができます。ただし、長寿社会課に申請書が届いた日を申請日とします。 |
認定調査 |
市の調査員または市が委託した調査員が、自宅(病院等)を訪問し、申請されたかたの心身の状態について聞き取り調査をします。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設などに入所のかたは、施設職員が行なう場合もあります。 |
主治医の意見書 |
申請書に記入された主治医から、市が直接意見書を取り寄せます。
※長期間受診がない場合には、適切な意見書の記載が困難な場合がありますので、なるべく早い時期に主治医を受診されることをお勧めします。 |
一次判定 |
認定調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行ないます。 |
介護認定審査会 |
一次判定の結果と、主治医の意見書、調査の特記事項をもとにして、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、介護が必要かどうか、また、どのくらい必要なのかを審査・判定します。 |
結果通知 |
介護認定審査会において判定した結果をもとに認定を行ない、通知します。
認定は介護が必要な度合いによって要支援12・要介護15に分けられます。要支援、要介護と認定されない場合は、「非該当」と認定されます。原則的に要介護認定の申請受付日から30日以内に認定結果を書面でお知らせします。
事情により30日以内に認定ができない場合は別途通知します。 |
要介護認定の不服申し立て
要介護認定結果に不服がある場合は、要介護認定結果通知を受け取ってから60日以内に、鳥取県介護保険審査会に審査請求(不服申し立て)を行なうことができます。
40歳から64歳のかた(第2号被保険者)が介護保険サービスを利用するには
40歳から64歳のかたが介護保険サービスを受けられるのは、次の16種の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られています。
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキソン病(パーキソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮性
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護・要支援認定申請書
介護保険要介護・要支援認定申請書(PDF版)(※両面コピーをしてください) (160キロバイト)
介護保険要介護・要支援認定申請書(Excel版)(※両面コピーをしてください)(37キロバイト)
掲載日:2022年4月1日