農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得をするには、農業委員会の許可が必要となります。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっていましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、米子市で設定している下現面積も廃止することとなります。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

 
掲載日:2023年3月20日