農地の固定資産税の課税強化及び軽減について

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農地の固定資産税の課税強化及び軽減について

平成28年度地方税法の改正により、遊休農地の固定資産税の課税が強化され、また、農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税が軽減されました。くわしくは次のとおりです。

なお、対象となる農地は、市街化区域内の農地を除く、農業振興地域内の農地です。  

課税強化の対象となる遊休農地

遊休農地の利用意向調査に対し、未回答のかたや自分で耕作する、自分で借り手を探すなどと回答されたかたで、そのとおりにされていないかたについて、その農地が立地、形状等、農地中間管理機構(公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構)が定める借受け基準に適合している場合、農業委員会から農地中間管理機構と農地の貸し借りについて協議すべきことを勧告します。勧告を受けた年の翌年から遊休農地の固定資産税の評価額が通常農地の評価額の約1.8倍となります。

その後、耕作を再開されたり、農地中間管理機構と貸し借りについて協議をされ、勧告を受けた年の12月末までに勧告の撤回に至った場合は、課税強化の対象外となります。

農業委員会では、平成26年度から遊休農地の所有者に利用意向調査を行なっています。未回答のかたや、すでに回答されたかたで回答内容を変えたいというご希望をお持ちのかたは、農業委員会までご連絡ください。

農地の課税軽減について

平成28年4月1日以降に、全農地(自作地として10アール未満までの農地を残しておくことが可能です。)を新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたかたが対象で、次の期間中は固定資産税の課税額が2分の1に軽減されます。

  1. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間
  2. 15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間

34アールの田と5アールの畑を所有しているかたが平成29年1月から12月までの間に農地中間管理機構に10年間、田を30アール貸し付けた場合、平成30年度から3年間、貸し付けた田の固定資産税額が2分の1に軽減されます。(自作地として残した田4アールと畑5アールの固定資産税額は軽減されません。)

掲載日:2016年9月26日