農地の権利移動(売買・貸借等)について

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農地の権利移動(売買・貸借等)について

農地法第3条に基づく許可申請について

耕作を目的とした農地の売買、贈与、貸借等には農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可が必要です。(農地法第3条第1項)
また、この許可を受けないで行った行為は、その効力を生じません。(農地法第3条第3項)
なお、相続によって農地を取得する場合は許可を要しませんが、農業委員会までその旨を届け出てください。(農地法第3条の3第1項)

※農地の貸し借りについては、農地法によるものとは別に、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定という方法があります。詳細につきましては、米子市農林課(0859)23-5221 へお問い合わせください。
 

許可の要件について

農地の権利移動の許可制度は、不耕作目的や投機目的等での農地の取得など、望ましくない権利移動を禁止し、効率的に農地を利用できる方が、農地の権利を取得できるように誘導することを目的としています。 
農地法に基づいて、個人や法人が農地の権利を取得するためには、次の要件のすべてを満たす必要があります。
  

 農作業常時従事要件

 農地の権利を得ようとする人、又はその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合は許可できません。
 この要件は、農地の権利取得後の農業経営に必要な農作業があるのに、他の人に頼んで作業をしてもらい、自身は農作業を行わないような名目上の農家が権利を取得しないための要件です。

 全部効率利用要件

 農地の権利を取得しようとする人、又はその世帯員等が権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、農業経営状況や通作距離などから効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合、また、自分の所有する農地を他人に貸し付けていて、その農地を返してもらって自分で耕作をすることに支障がないにもかかわらず、特段の理由もなく貸し付けたまま、新たに農地を取得しようとする場合は許可できません。
 

地域との調和要件

     取得後において行う耕作の事業内容および農地の位置・規模から見て、農地の集団化、農作業の効率
    化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じる場合は許可
    できません。
 

農地所有適格法人要件

     法人が耕作を目的として農地の所有権を取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていない場
    合は許可できません。農業生産法人とは、農業を事業の中心とすることや農業者が中心となって組織され
    ることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
     その要件を満たしているかについては、事前に相談ください。

  

許可申請の手続きについて

 許可申請の受付は、毎月15日(ただし、締切り日が土・日、祝日等の場合はその翌日の開庁日)を締切り日とし、翌月上旬の総会で内容を審議した上で、許可の可否を決定します。

申請書等につきましては、次のページからご利用できます。

リンク農地に関する申請
 

農地の賃貸借の解約について

 農地の賃貸借の解約について、農地を返還することに対して貸し手と借り手で合意が出来た場合、農業委
員会への報告が必要です。 

   その場合、貸し借りを合意解約した旨の通知書および合意による解約を証する書類(特にない場合は合意
  書)を農業委員会へご提出ください。
   また、農地の使用貸借を解約する際にも農業委員会への届出をお願いします。
   通知書、合意書等の書式につきましては、次のページからご利用できます。

  リンク農地に関する申請



掲載日:2014年5月1日