戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

本文にジャンプします
メニュー
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載されるかたは、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所のかたは1通につき4名まで記載されます。同一戸籍でも別住所のかたには住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。

米子市に本籍のあるかたへの発送は7月中旬頃から順次発送を予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。

 

2 氏や名の振り仮名の届出

(1)通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

 ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

(2)通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行なってください。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。

 なお、届出をされなかった場合は1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

 

届出の方法

■オンラインでの届出

 マイナンバーカードを持っている場合、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

 詳細はこちら(法務省 外部サイト)をご覧ください。

 ※住民基本台帳の支援措置を受けている方は利用できません。

■窓口または郵送での届出

 本籍地または最寄りの市区町村窓口で届出ができます。

 

様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。 

◇氏の振り仮名の届 [PDFファイル]様式

  氏の振り仮名の届 記入例[PDFファイル]様式

 

◇名の振り仮名の届 [PDFファイル]様式

 名の振り仮名の届(15歳以上) 記入例[PDFファイル]様式

 名の振り仮名の届(15歳未満)記入例[PDFファイル]様式

 

米子市では振り仮名の届出専用の窓口を米子市役所第二庁舎に設置します。

開設日  令和7年7月10日(木曜日)から

受付時間 午前8時30分 ~ 午後5時00分(土日・祝日を除く)

電話番号 0570-00-4754

※開設日までは市民一課戸籍担当(米子市本庁舎1階1番TEL0859-23-5143)

 

その他 振り仮名の届出に関する問い合わせ先

法務省コールセンター 0570-05-0310

            受付時間     午前8時30分 ~ 午後5時15分(土日・祝日を除く)

 

年金受給中のかたへのご案内 [PDFファイル]様式(日本年金機構からのお知らせ)

 

 届出のできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできるかたが異なります。

(届出のできるかたを通知書に記載しておりますのでお手元に届き次第確認ください)

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

他の在籍しているかたと十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

本人(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出)

届出に必要なもの

市区町村窓口で届出する場合は通知書を持参してください。

振り仮名が一般に認められている読み方でないときは、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないものである場合は認められません。

 

 

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上公証されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍公証されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

外部リンク

法務省  戸籍に振り仮名が記載されます

消費者庁 戸籍の振り仮名記載を語る詐欺に注意

掲載日:2025年5月23日