
人の手で行っていた既存の業務を代替する(又は大幅に省力化する)機器、ソフトウェアの導入等を行なうことにより、人的な資源を事業の新たな展開又は拡大に振り向け、事業の継続性及び発展性を高める取組に係る経費の一部を補助します。
補助金交付要綱(
150キロバイト)
チラシ(
508キロバイト)
募集締切
令和5年7月31日(月曜日)まで
※本補助金は募集期間終了後に行なわれる審査会に諮った上で、補助金の交付を決定します。
補助対象者
市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者又は小規模企業者
ただし、次のいずれかに該当する事業者は補助対象としない。
(1)米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要綱(平成18年4月1日施行)第2条に規定する市税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行なう者
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第5号において同じ。)
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(5)暴力団もしくは暴力団員の利益につながる活動を行なう者又はこれらと密接な関係を有するもの
(6)本補助金の交付の申請をした者が法人その他の団体である場合は、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。
(7)前各号に掲げる者のほか、本補助金の交付の目的に照らし補助対象者とすることが適切でないと市長が認める者
補助対象事業
業務の省人化・省力化のための機器、ソフトウェア等の導入又は導入することを前提とした試用
※交付決定前に実施した事業は補助対象外です。
※令和5年12月末日までに補助事業を完了してください。
補助対象経費
(1)機器、ソフトウェア等の購入、借用又は設置に要する経費
(2)機器、ソフトウェア等を使用するために、自己の事業の用に供する施設を改修するための経費
(3)(1)(2)に掲げるもののほか、補助対象事業の実施に必要であると市長が認める経費
【例】
顧客管理、在庫管理等のシステム導入
キャッシュレス決済のシステム導入
セルフオーダーシステム導入
配膳ロボット、業務用清掃ロボット、自動配送ロボットの導入
上記システム、機器等を試用し導入を検討するための費用(レンタル、リース)
※汎用性があり、目的外使用になり得る機器(例えば、パソコン・タブレット端末など)の導入は、補助対象外です。
補助率
5分の4
補助上限額
20万円
申請書類
補助金等交付申請書 (
12キロバイト)
事業計画書 (
11キロバイト)
収支予算書 (
11キロバイト)
市税等納付状況確認同意書 (
9キロバイト)
実績報告時必要書類
実績報告書 (
12キロバイト)
事業報告書 (
12キロバイト)
収支決算書 (
10キロバイト)
※交付される補助金の額は、補助事業完了後にご提出いただく実績報告書類の検査及び現地確認により確定されます。
※補助対象期間は、交付決定日から令和5年12月31日までです。交付決定前に発生した経費は補助対象になりません。また、対象事業の実施はこの期間内に完了させる必要がありますので、ご注意ください。
※事業計画について、申請内容から変更が生じる場合には原則として市の事前承認が必要です。申請時の事業計画書に記載した補助対象経費等について変更(軽微なものも含む)が生じる場合には、必ず事前に、変更の可否・承認申請の必要の有無について市役所商工課へ確認してください。
※実績報告書を提出する際に必要になりますので、領収書等は必ず保管するようにしてください。
掲載日:2023年8月31日