商店街等イベント集客促進事業補助金

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商店街等イベント集客促進事業補助金

米子市では、「歩いて楽しいまちづくり」を推進し中心市街地の人流を高めていくため、中心市街地にある商店街等の活性化を目的としたイベントを高い頻度で継続的に開催する団体を対象に、当該イベントの集客を更に向上させ、市民への一層の定着を図るための広報の取組に要する経費の一部を補助します。

リンク・新しいウィンドウで開きます 商店街等イベント集客促進事業補助金交付要綱PDFファイル 99キロバイト)

補助対象者

補助事業を主催する商店街振興組合、任意の商店会、商業者のグループその他商店街等の魅力と集客力を高める活動を行なう者として市長が認めるものであって、次の(1)から(4)までのいずれにも該当しないもの。
(1)政治団体
(2)宗教上の組織又は団体
(3)米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関する要綱(平成18年4月1日施行)第2条に規定する市税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者
(4)その他、本補助金の交付の目的に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと市長が認める者

補助対象事業

次に掲げる要件の全てを満たすイベントについて、その集客を更に向上させ、及び市民への一層の定着を図るための広報の取組として、市長が適当と認めるもの。
(1)中心市街地にある商店街等の活性化を目的として開催されること。
(2)市が定めるウォーカブル推進路線又はそれに近接する場所において屋外で開催されるものであって、当該路線の人流を高めることに直接寄与すること。
(3)年間4回以上の開催を計画しており、翌年度以降も、同様の頻度で継続的に開催されること。
(4)1回の開催につき、おおむね300人以上の来場者が見込まれること。

※上記にかかわらず次の(1)から(3)までのいずれかに該当するイベントについて行なう広報の取組は、本補助金の交付の対象としません。
(1)政治又は宗教に関するもの
(2)特定の事業者等の営利又は宣伝を目的とする性格が強いもの
(3)このほか、本補助金の交付の目的に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと市長が認めるもの

補助対象経費

補助事業の実施に要する広告宣伝費

補助率

3分の1

補助上限額

30万円(ただし、予算の範囲内での交付とします)

申請書類

リンク・新しいウィンドウで開きます 補助金等交付申請書Wordファイル 12キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 事業実施計画書兼収支予算書Wordファイル 11キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 市税等納付状況確認同意書Wordファイル 9キロバイト)※任意団体の場合は不要

掲載日:2022年6月2日