様々な地域課題解決の主要な担い手である特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)の自立的活動を支援するため、平成23年6月に、NPO法人への個人からの寄附金に係る税制優遇措置を拡大する寄附税制改革関連法が成立しました。
認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、住民の福祉の増進に寄与するものとして県や市町村が条例において個別指定した法人への寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。
米子市では、この条例個別指定を客観的かつ公平・公正に行なうために、市独自の基準及び手続きを定め、平成26年3月から運用を開始しました。
指定の効果
個人が控除対象NPO法人へ寄附をした場合に、原則として寄附金額から2千円(適用下限額)を引いた額の6パーセントが市民税から税額控除されます。(※適用に当たっては、一定の上限があります。)
くわしくは、米子市NPO法人の条例個別指定制度【指定申出の手引き】をごらんください。
条例個別指定関係情報(条例、手引き、様式など)
掲載日:2023年2月27日