重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしており、区域内の土地や建物の利用状況について国による調査が行なわれます。
「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集を基本とした調査が行なわれ、防衛施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。
本市においては、米子駐屯地および美保基地の周辺概ね1km以内の区域が注視区域として指定されました。
本市の状況について
令和5年7月12日に本市の一部区域を含む区域指定について内閣府告示があり、令和5年8月15日に施行されます。
○本市の対象区域
米子駐屯地の周辺概ね1km以内の区域
美保基地の周辺概ね1km以内の区域
区域図(全体) (
626キロバイト)
区域図(米子駐屯地) (
763キロバイト)
区域図(美保基地)(
702キロバイト)
※区域の拡大図は下記の内閣府ホームページをご覧ください。
…区域の拡大図(内閣府ホームページ)
問い合わせ先等
… 重要土地等調査法(内閣府)
… リーフレット(内閣府作成)
重要土地等調査法に関するお問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)
掲載日:2023年7月14日