米子市では、不育症に係る検査及び治療に要した費用の一部を助成します。
対象者
不育治療等を受け、かつ次のいずれにも該当する方。ただし、本人か配偶者いずれか一方のみ。
- 助成金の交付の申請時において、本人又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)のいずれか又は双方が市内に住所を有していること。
- 公益社団法人日本産科婦人科学会の会員である産婦人科専門医が所属する医療機関において、不育症診断(不育症である旨の診断をいう。)を受けていること。
- 助成金の交付の申請を行なう不育治療費等について、本人又はその配偶者が他の地方公共団体から同種の給付を受けていないこと。
助成対象となる費用
助成金の対象は、次に掲げる費用です。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代その他の不育治療等に直接関係のない費用は除きます。また、鳥取県が助成する不育症検査など他の地方公共団体から助成を受けているものは助成対象外です。
- 不育治療費等(医療保険各法による給付の対象とならないものに限る。)
- 不育治療等を必要とした理由、医療機関が不育治療等を実施した期間及びその内容並びに当該医療機関が領収した不育治療費等の額を証明する書類に要する費用
助成金額
助成金は、助成対象経費の2分の1に相当する額(1組の夫婦につき1年度において10万円まで)
申請期限
不育治療等が終了した日の属する年度の3月31日まで
なお、2月1日から3月31日までの間に不育治療等が終了した場合は、不育治療等が終了した日の属する年度の翌年度の5月31日まで
ただし、いずれも申請期限日が閉庁日の場合は、前開庁日に前倒しとなります。
申請に必要なもの
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米子市不育治療費等助成金交付申請書兼請求書 ( 18キロバイト)
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米子市不育治療等実施医療機関証明書 ( 16キロバイト)
- 不育治療費等に係る医療機関の発行した領収書
- 申請する方及びその配偶者の住民票(申請を行なう日より前の3か月以内に発行されたもの)
申請・問合せ
米子市福祉保健部 健康対策課
米子市錦町1丁目139-3
米子市保健センター(ふれあいの里3階)
電話:(0859)23-5468
掲載日:2024年3月18日