米子市では、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要した費用の一部を、鳥取県の助成金に上乗せして助成しています。
≪申請する治療開始日が令和4年4月1日以降の方≫
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特定不妊治療
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対象者 |
- 申請時に、本人または配偶者のいずれかが米子市に住所を有しており、令和5年4月1日以降に発行された「鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」により、鳥取県不妊治療費助成金の交付決定を受けている方(米子市の特定不妊治療助成は、鳥取県の助成金に上乗せして治療に要した費用の一部を助成します)
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助成金額 |
保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療
1組の夫婦につき1回:上限2万5千円 ※
※妊娠・出産(妊娠12週以降の死産も含む)
した場合は、再度助成対象となります
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自費診療で実施される特定不妊治療への補助
採卵を伴う治療:上限5万円
採卵を伴わない治療または採卵したが卵が得られず中止:上限2万5千円 |
申請に必要なもの |
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≪申請する治療開始日が令和4年3月31日以前の方≫
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特定不妊治療
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対象者 |
- 申請時に、本人または配偶者のいずれかが米子市に住所を有しており、令和5年4月1日以降に発行された「鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」により、鳥取県不妊治療費助成金の交付決定を受けている方
- 令和4年3月31日までに治療が開始され、令和6年3月31日までに治療を終了された方
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助成金額 |
【国基準に該当】
採卵を伴う治療(初回のみ):上限5万円
採卵を伴わない治療または採卵したが卵が得られず中止:上限2万5千円
【県基準に該当】の場合、助成はありません。
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申請に必要なもの |
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- 不妊治療に要した費用の支払に係る領収書(原本)
- 振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
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申請期限
鳥取県助成金交付決定及び額の確定通知書を受け取った後は、速やかに申請してください。
鳥取県の助成金 交付決定日 |
米子市の申請期限日 |
令和5年4月1日~令和6年1月31日 |
令和6年3月29日 |
令和6年2月1日~令和6年3月31日 |
令和6年5月31日 |
米子市の助成は、鳥取県の助成への上乗せです。
申請期限日を過ぎるとお支払いができません。
鳥取県の助成について
鳥取県の助成については、鳥取県西部総合事務所米子保健所健康支援総務課(米子市東福原1-1-45)
電話:(0859)31-9319 までお問い合わせください。
申請・問合せ
米子市福祉保健部 健康対策課
米子市錦町1丁目139-3
米子市保健センター(ふれあいの里3階)
電話:(0859)23-5451
掲載日:2023年5月26日