米子市では、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要した費用の一部を助成しています。
案内チラシ(
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対象者
申請時に、本人または配偶者のいずれかが米子市に住所を有しており、「鳥取県不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」により、鳥取県不妊治療費助成金の交付決定を受けている方(米子市の特定不妊治療助成は、鳥取県の助成金に上乗せして治療に要した費用の一部を助成します)
※治療開始日が令和4年3月31日以前の方は、事前に健康対策課までお問い合わせください。
助成金額
「鳥取県不妊治療費助成金」の「算定基準額」と「交付決定額」の差額
- 保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療
1組の夫婦につき、一の子に係る治療について1回限り:上限2万5千円
※妊娠・出産(妊娠12週以降の死産も含む)した場合は、再度助成対象となります
- 全額自費診療で実施される特定不妊治療
採卵を伴う治療:上限5万円
採卵を伴わない治療または採卵したが卵が得られず中止した場合:上限2万5千円
申請期限
鳥取県不妊治療費助成金の交付決定日から1年間(令和7年4月1日以降に治療を終了された方)
※令和7年1月から3月までに治療終了され、鳥取県不妊治療費助成金の交付決定が4月以降になった方の申請期限は令和8年3月31日です
※申請期限日が閉庁日の場合は、前開庁日に前倒しとなります
※できるだけ、早めの手続をお願いします
申請期限日を過ぎるとお支払いができません。
申請に必要なもの
特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
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- 鳥取県不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書 ※確認後、返却します
- 不妊治療に要した費用の支払に係る領収書(原本)※確認後、押印して返却します
- 振込先の口座番号がわかるもの(通帳など)
鳥取県の不妊治療費助成について
鳥取県の助成については、
鳥取県西部総合事務所 米子保健所 健康支援総務課(米子市糀町1丁目160)
電話:(0859)31-9319 までお問い合わせください。
申請・問合せ
米子市福祉保健部 健康対策課
米子市錦町1丁目139-3
米子市保健センター(ふれあいの里3階)
電話:(0859)23-5468
掲載日:2025年4月1日