妊孕性温存療法実施後に生殖補助医療を行なう際の経済的負担を軽減し安心して治療を行なえるよう、都道府県が国事業に基づき実施する補助事業の交付決定を受けた米子市民の方へ追加助成を行ないます。
対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
1.申請日に米子市に住所を有する方
2.「鳥取県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付要綱」の補助金交付決
定を受けた方またはその配偶者(事実婚含む)
または、他の都道府県が実施する県補助金と同種の補助金の交付決定を受けた方
※AYA世代とは、Adolescent and Young Adult(思春期・若年成人)の頭文字をとったもので、主
に、思春期(15歳~)から30歳代までの世代を指しています。
※妊孕性温存療法とは、将来自分の子どもを授かる可能性を残すために、がん治療の前に、卵子や
精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行なう治療のことです。
助成の内容
都道府県の交付決定を受けた区分 |
助成金額 |
妊孕性温存療法により凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
助成対象経費から都道府県交付決定額を差し引いた額
上限2万5千円
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妊孕性温存療法により凍結した未授精卵子を用いた生殖補助医療 |
助成対象経費から都道府県交付決定額を差し引いた額
上限5万円
(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合は上限2万5千円)
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妊孕性温存療法により凍結した卵巣組織の再移植後の生殖補助医療 |
助成対象経費から都道府県交付決定額を差し引いた額
上限5万円
(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合は上限2万5千円)
(人工授精を実施した場合は上限5千円)
(採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は上限2万5千円) |
妊孕性温存療法により凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
申請手続きについて
申請に必要なもの
(1)米子市小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成金(温存後生殖補助医療)交
付申請書兼請求書... 交付申請書兼請求書( 84キロバイト)
(2)鳥取県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業承認決定及び交付額確定通知書
(温存後生殖補助医療)の写し
※鳥取県以外の都道府県で交付決定を受けた場合は、他都道府県が交付した承認決定及び交付額確
定通知書の写し
(3)温存後生殖補助医療に要した費用の支払いに係る領収書(受診者の氏名、発行日または請求期間及び
温存後生殖補助医療に要した額の記載並びに医療機関の領収印があるものに限る。)
(4)申請者及びその配偶者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
※住所等について住民基本台帳により確認することに同意した場合は、省略することができます。
申請期間
都道府県補助金等の交付決定を受けた日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで。土日、祝日を除く。)に申請してください。交付決定日が2月1日から3月31日までの場合は、同じ年の5月31日まで申請することができます。
助成方法
助成金は交付決定後、申請時に指定した金融機関の口座へ振り込みます。
掲載日:2023年5月15日