「指定管理者制度」のおしらせ
米子市は、平成18年4月1日から、公の施設の管理運営について「指定管理者制度」を導入します。
「指定管理者制度」とは…
これまで公の施設(スポーツ施設、文化施設、社会福祉施設など住民福祉を増進する目的で設置された市の施設)の管理運営は、地方自治法により市の出資団体(外郭団体)・公共団体・公共的団体(自治会、社会福祉協議会など)にしか委託することができませんでした。これを「管理委託制度」といいます。
しかし、民間の効果的・効率的な手法を公の施設にも活用することができるよう平成15年9月2日に地方自治法が改正され、「管理委託制度」は「指定管理者制度」に移行することとされました。
「指定管理者制度」の導入により、今後は、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体などにも公の施設の管理運営を委託することが可能になりました。(ただし、個人は含まれません。)
この制度により市が公の施設の管理運営を行わせるため指定した民間事業者等を「指定管理者」といいます。
【参考】
地方自治法第244条の2の規定 ( 7.58キロバイト)
対象となる施設
平成18年4月から指定管理者制度を適用する施設は、46施設です。
そのうち、13件・40施設を公募、6施設を特定の法人に指定とします。
平成19年4月からは、「勤労青少年ホーム」と「市民体育館・地区体育館・弓道場・武道館・東山公園合宿所」に指定管理者制度を適用します。
指定管理者の指定の手続など
市は、指定管理者になろうとする民間事業者等を、原則として公募します。
その後、学識経験者等を委員とする「米子市指定管理者候補者選定委員会」の意見を聴いた上で、応募(指定の申請)があった中から適切な民間事業者等を指定管理者の候補者として選定し、さらに市議会の議決を経て指定管理者に指定します。
指定の手続等は「米子市公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例・同条例施行規則」に定められています。
【参考】
米子市公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例・同条例施行規則
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ご意見・ご質問
指定管理者制度についてのご意見・ご質問は…
総務管財課 電話:(0859)23-5321 まで
各施設に関するご質問は…
各施設の担当課までお寄せください。
掲載日:2005年4月25日