個人が一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
特例措置の詳細な内容は、国土交通省のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
… 土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)
適用対象となる低未利用土地等
対象要件の主なものとして、
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡後の具体的な利用用途が定まっていること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること
等があります。建物等の上物がない空き地や農地も低未利用地であれば対象となります。
なお、譲渡の時期により、譲渡価格等の要件が以下のとおり異なります。ご注意ください。
令和5年1月1日から令和6年3月27日までに譲渡された低未利用地等
- 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で、都市計画区域内に所在
- 土地とその上物の取引額の合計が800万円以下で、市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在
※対象区域については以下リンクをご参照ください。
… 都市計画区域・区域区分
… 用途地域・地域地区
令和6年3月28日から令和7年12月31日までに譲渡された低未利用地等
- 土地とその上物の取引額の合計が800万円以下で、都市計画区域内に所在
※伯仙地区(尾高、岡成、泉、下郷、日下、石州府、福万、河岡)は、都市計画区域外です。
譲渡の時期により要件が異なるのはなぜ?
本特例は令和2年に創設されましたが、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以降の譲渡について、1または2の土地の譲渡価格の上限が800万円まで引き上げられました。
- 市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
- 所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
米子市は令和6年3月28日に、所有者不明土地対策計画を策定しました。したがって、計画策定前後で土地の所在地や譲渡価格の要件が異なります。
低未利用土地等確認書の申請方法
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が米子市内に所在する場合、米子市住宅政策課で発行します。
確認書の発行を希望される方は、以下アからウすべての「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。
※申請書類の提出から確認書の交付までは審査のため数日を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
※添付書類は返却しません。
ア 低未利用土地等であることの確認のために必要な書類
-
低未利用土地等確認申請書 別記様式(1)-1( 66キロバイト)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
…空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
…宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
…電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又は
クレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等
…いずれも提出することが出来ない場合
低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式(1)-2 ( 61キロバイト)
※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないこと」又は「農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること」のいずれかを満たすことが必要です。詳細は事前に米子市住宅政策課へお問い合わせください。
イ 譲渡後の利用についての確認のために必要な書類
※別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)に限り、
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(3) ( 63キロバイト)
ウ その他の要件の確認等のために必要な書類
低未利用土地等確認書の発行窓口
住宅政策課 空き家・空き地対策室
米子市糀町1丁目160番地 米子市糀町庁舎(鳥取県西部総合事務所3号館)
電話:(0859)23-5288
掲載日:2024年3月29日