指定管理者制度適用方針のお知らせ

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指定管理者制度適用方針のお知らせ

米子市では指定管理者制度適用方針について検討し、今後の対応方針を以下のとおりとしましたのでお知らせします。

今後の対応方針

体育施設及び都市公園について、管理経費の増額を抑制しながら、一体管理区分を分割し、原則として、ひとつの法人等が同時に複数の管理区分の指定管理者となることについて一定の制限を設ける。

都市公園について、管理業務の一部を地元団体等へ委託する。

指定管理者の募集の際に、管理継続が困難になった場合の対応方策の提案を求め、その内容を評価するための指定管理者候補者の選定基準を設定する。

対応方針の理由等

 現在、体育施設及び都市公園など、ひとつの指定管理者が一体管理する施設数が過大となっており、新たな事業者の参入が困難となっている。また、ひとつの指定管理者が一体管理する施設数が過大であるため、施設を管理する指定管理者による管理継続が困難になった場合の影響範囲が広く、利用者サービスの低下が懸念されることから、このような事態を避けるため、共同事業体による管理のほか、関係団体による支援体制の確保などにより、利用者に対し安定的なサービスを提供するためです。

ご意見・ご質問

  指定管理者制度についての一般的なご意見・ご質問は…

 総務管財課   電話:(0859)23-5323 までお寄せください。

掲載日:2020年4月23日