介護保険の被保険者のかたは、第三者行為(交通事故等)により要介護状態になった場合や、介護度が重度化した場合でも、介護認定を受けることにより介護サービスを利用することができます。
ただし第三者行為(交通事故等)が原因で介護保険サービスを利用する場合には、サービス提供費用を過失割合に応じて加害者が保険給付を含めた全額を負担するのが原則であり、米子市が一時的に立て替えた後で、加害者に損害賠償請求することになります。
米子市が支払った介護給付が第三者によるものかを把握する必要があるため、加害者等の第三者行為(交通事故等)を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。(平成28年4月1日から市町村への届出は義務となりました。)
手続き方法
第三者行為の対象となる場合には、次の書類をそろえて米子市役所長寿社会課に提出してください。なお、すでに医療保険で求償をしている場合には書類を省略できる場合がありますので、その際は事前にご相談ください。
提出書類について
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第三者行為による傷病届
第三者の行為により介護が必要となったことを届出する書類です。
※相手方(加害者)の自賠責および任意保険加入状況等について不明な場合は、相手方の保険会社に作成(記入)を依頼してください。
- 念書
被保険者(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得すること、および市が求償を行なう上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。(被保険者(被害者)が作成してください。)
- 事故発生状況報告書
事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。
医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
- 交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
警察署・交番にある申請書で取り寄せていただくか、すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。
提出書類の様式
第三者行為による傷病届及び記載例( 66キロバイト)
第三者行為による傷病届及び記載例( ( 27キロバイト)
念書 ( 89キロバイト)
念書 ( 16キロバイト)
事故発生状況報告書及び記載例 ( 121キロバイト)
事故発生状況報告書及び記載例 ( 50キロバイト)
掲載日:2021年4月15日