同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計が高額になり、次の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給され、負担が軽くなります。
同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
支給を受けるには、申請が必要です。
※令和3年度の介護保険制度改正により、令和3年8月から負担上限額が一部見直されました。
利用者負担の上限額
区分 |
令和3年7月利用分までの上限額(月額) |
令和3年8月利用分からの上限額(月額) |
年収約1,160万円以上
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44,400円(世帯) |
140,100円(世帯) |
年収約770万円以上約1,160万円未満
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93,000円(世帯) |
世帯内のどなたかが市民税を課税されている方
年収約770万円未満
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44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税を課税されていない方 |
前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超える方
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24,600円(世帯) |
24,600円(世帯) |
前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
老齢福祉年金を受給している方
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24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 |
15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
申請時に持参していただくもの
- 印鑑(ご利用者本人が自書できない場合)
- 預金通帳等、振込口座がわかるもの
※領収書の添付は原則必要ありません。ただし、自己負担分を支払わなければ支給できません。
申請書様式
申請書(高額介護サービス費用) ( 79キロバイト)
申請書(高額介護サービス費用)( 45キロバイト)
申請書記入例( 224キロバイト)
申請書記入例(相続人用)( 221キロバイト)
掲載日:2021年4月15日