要介護や要支援の認定をお持ちのかたが在宅での生活に支障がないように、手すりの取り付け等小規模なリフォーム(住宅改修)を行なったときは、自己負担割合に応じ費用の79割が支給されます。(例:自己負担割合が1割のかたは、費用の9割が支給されます。)
対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- これらの各工事に付帯して必要な工事
限度額について
要介護区分に関係なく20万円が上限です。
たとえば、自己負担が1割のかたは、20万円のリフォームを行なったときの自己負担は2万円となります。(18万円が支給されます。)
手続きについて
- 相談、検討 … 地域包括支援センターやケアマネージャー、長寿社会課の窓口に相談します。
- 申請 … 長寿社会課の窓口に必要書類を提出します。
- 市の承認 … 米子市から、住宅改修工事の承認通知が届きます。
- 着工 … 承認通知が届いてから着工します。
- 工事完了の報告 … 長寿社会課の窓口に書類を提出し、報告します。
- 払い戻し
注意点
- 必ず、事前申請が必要です。工事着工前にケアマネージャー等に相談してください。申請後に市からの承認通知が届きます。通知が届いてからの着工をお願いします。
- 居宅にいないとき(施設入所中、病院入院中など)は原則申請できません。必ず事前にケアマネージャー等に相談してください。
- 心身や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる場合に限り支給されるものです。例えば、古くなった床を新しくするなど、単なる老朽化に伴う住宅改修は認められません。
住宅改修Q&A
※作成時点での米子市の見解です。国の新たな指針等により変更する場合があります。
米子市住宅改修Q&A ( 233キロバイト)
掲載日:2018年9月21日