健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、受動喫煙対策が強化されます。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多くのかたが利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が講ずべき措置等について定められました。
市の施設の禁煙化
健康増進法の改正を受け、米子市では、昨年10月から市役所をはじめとした市の各施設内において禁煙となっていますが、平成31年4月1日からは公園などを含め大部分の施設の敷地内においても禁煙となります。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
健康増進法の改正について(参考)
概要
- 国および地方公共団体の責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが定められました。
- 多くのかたが利用する施設等における喫煙の禁止等のルールが設けられました。
主なルール
1. 禁煙となるもの(敷地内禁煙)
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機
2. 原則屋内禁煙となるもの(喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可)
1.以外の多くのかたが利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道
その他ルール
- 加熱式たばこ
…原則屋内禁煙の対象。当分の間の措置として、喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。
- 既存特定飲食提供施設(個人または中小企業(資本金または出資の総額5000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の飲食店)
…別に法律で定める日までの間の措置として、標識の掲示により喫煙可。
その他改正内容の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
… 受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)
掲載日:2019年3月26日