個人情報保護制度のあらましと手続き

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個人情報保護制度のあらましと手続き

米子市の個人情報保護制度

令和5年4月1日から個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が米子市を含む地方公共団体にも適用されることになりました。このため米子市でも個人情報保護法に基づいて、市民の皆さんの個人情報を適正に管理し、開示、訂正、利用の停止などの権利を保障し、個人情報を保護することにより、市民の皆さんに信頼される市政の実現を図っていきます。

なお、議会については、個人情報保護法が適用されないため、「米子市議会の個人情報の保護に関する条例」を定めて、個人情報の保護を図っています。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 個人情報保護法

リンク・新しいウィンドウで開きます … 米子市個人情報の保護に関する法律施行条例 


個人情報保護制度の請求から開示等までのしくみ

米子市が持っている情報の中に自分の個人情報がある人ならだれでも、その個人情報の開示を請求することができます。

開示を請求できる人

  • 米子市の持っている情報の中に、自分の個人情報がある人(以下「本人」という。)
  • 未成年者や被後見人の法定代理人(法定代理人であることを証明する書類が必要)
  • 本人から委任を受けた代理人(以下「任意代理人」という。)(委任状が必要)

訂正などの請求

開示された情報に誤りがある場合は、訂正の請求ができます。

また、法令に反した個人情報の収集がされた場合や、法令に反した個人情報の目的外利用等がされた場合には、消去または利用等の停止の請求ができます。

制度を実施する機関

議会を除く米子市の機関

※議会が保有する自分の個人情報の開示請求等を行なう場合は、議会事務局にお問い合わせください。

請求の方法

開示(訂正など)を求める情報の所管課に、所定の請求書を提出してください。 窓口で本人確認をさせていただきますので、本人確認書類が必要です。

 請求者 必要書類 
本人
  • 請求書
  • 本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など。以下「本人確認書類」という。)
 法定代理人    
  • 請求書
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人であることを証明する書類(発行から30日以内のもの)
    未成年の親権者…戸籍謄本等
    成年後見人…成年後見登記事項証明書等 
 任意代理人   
  • 請求書
  • 任意代理人の本人確認書類
  • 委任状(所定の様式があります。)
    ※委任状には(1)委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(発行日から30日以内のもの)の添付、又は(2)委任者の本人確認書類を複写機で複写したものの添付が必要。

郵送で請求する場合
上記の必要書類に加えて、請求者(本人・法定代理人・任意代理人)の住民票の写し(発行日から30日以内のもの)を同封して所管課宛に郵送してください。この場合の本人確認書類は複写機で複写したものを同封してください。

 

リンク・新しいウィンドウで開きます 保有個人情報開示請求書(PDF形式)(両面印刷用)PDFファイル 89キロバイト) 

リンク・新しいウィンドウで開きます 保有個人情報開示請求書(Word形式)(両面印刷用)ワード 17キロバイト) 

リンク・新しいウィンドウで開きます 保有個人情報訂正請求書(PDF形式)(両面印刷用)PDFファイル 81キロバイト) 

リンク・新しいウィンドウで開きます 保有個人情報訂正請求書(Word形式)(両面印刷用)ワード 16キロバイト) 

リンク・新しいウィンドウで開きます 保有個人情報利用停止請求書(PDF形式)(両面印刷用)PDFファイル 82キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 保有個人情報利用停止請求書(Word形式)(両面印刷用)ワード 17キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 委任状(PDF形式)PDFファイル 73キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 委任状(Word形式)ワード 15キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 実施機関一覧PDFファイル 77キロバイト) 

 

開示・不開示の決定

開示・不開示の決定は、請求のあった日から30日以内に行ないますが、やむを得ない理由がある場合は、60日を限度として延長することがあります。

開示の実施

通知書に記載された可能な開示の日時および方法の中から希望するものを選んで、自分の個人情報を閲覧したり、その写しの交付を受けることができます。ただし、保有個人情報開示実施方法等申出書の提出が必要です。

手数料

閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、コピー用紙A3版まで1枚につき10円(カラーの場合は20円)などの手数料が必要となります。また、写しの交付を郵送でする場合は、実費をご負担いただきます。

不服申し立て(審査請求)

保有個人情報は原則として開示ですが、中には不開示情報があり、開示されない場合があります。このような不開示の決定に不服のある場合は行政不服審査法による審査請求ができます。この場合に市は、学識経験者による「米子市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その審査結果を尊重して、再度開示するかどうかを決定します。

情報公開・個人情報保護審査会

情報公開制度と個人情報保護制度の適正な運営を図るため、市長の附属機関として、学識経験のある委員5人で組織された「米子市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。

ここでは、公文書の公開や、個人情報の開示、訂正、利用の停止などの決定について審査請求があった場合に、中立・公正な立場で審査するとともに、制度全般の運営等について審議を行ないます。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 米子市情報公開・個人情報保護審査会条例

リンク … 米子市情報公開・個人情報保護審査会の開催結果


米子市は、みなさんのプライバシーを守るために、個人情報を次のように取扱います

  • 個人情報を取り扱っている事務を公表します。

  • 集める目的を明らかにした上で、職務に必要な最低限の個人情報を集めます。

  • 集めた個人情報は、本人の同意がある場合や法令等の規定に基づく場合等の例外事項を除いて、その目的以外に利用したり、外部に提供しません。

  • 集めた個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、漏えいや紛失を防止する措置を取ります。

  • 米子市の委託を受けた者と指定管理者に、漏えいや紛失を防止する措置を遵守させます。

  • 米子市が保有する個人情報を不正に利用した者と、不正に個人情報を収集した市の職員に対して、罰則を適用します。

民間事業者と行政機関の個人情報保護制度

個人情報保護法は、民間事業者(民間部門)が個人情報を取り扱ううえでの最低限守らなければならないルールを定めていましたが、国の行政機関についても令和4年4月1日から地方公共団体と同様に同法が適用されています。ただし、民間事業者と行政機関等(国の行政機関や地方公共団体等)では適用される部分がことなります。

個人情報保護制度の運用状況

米子市では、毎年個人情報保護制度の運用状況をとりまとめています。

リンク … 情報公開・個人情報保護制度の運用状況

市民のみなさんや事業者のみなさんにも、個人情報の取扱いについてご理解をいただき、市の施策にご協力いただきますよう、お願いいたします。
掲載日:2024年2月19日