障がい者虐待を防ぎ、早期発見・対応を行なうとともに、障がい者を養護する人を支援するため、平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行されました。
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。
米子市では、この法律に基づき、障がい者支援課内に「米子市障がい者虐待防止センター」を設置しました。
家庭や施設、勤務先などで障がい者への虐待に気づいたかたは、ひとりで抱え込まないで、すみやかに連絡してください。
通報・相談窓口
米子市障がい者虐待防止センター
住所:米子市加茂町1-1(米子市障がい者支援課内)
平日(午前8時30分から午後5時15分まで)
米子市障がい者支援課
電話:0859-23-5545
ファックス:0859-23-5393
夜間(午後5時15分から翌朝午前8時30分)・休日
米子市役所代表番号
電話:0859-22-7111
ファックス:0859-34-0099
なお、夜間・休日にお電話いただいたかたには、折り返し、障がい者支援課担当者から連絡させていただきます。
「障がい者虐待」とは
- 養護者による障がい者虐待
身辺の世話や金銭の管理などを行なっている障がい者の家族や親族、同居人などによる虐待です。
- 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所などで働いている職員による虐待です。
- 使用者による障がい者虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待です。
「障がい者虐待」の例
種類 |
内容 |
身体的
虐待 |
身体に傷や痛みが生じる暴力や体罰を与える。
身動きのとれない状態にしたり、部屋に閉じ込めるなど。 |
性的虐待 |
性的な行為をしたり、させたりする。
本人の前で、わいせつな言葉を言う、画像をみせるなど。 |
放棄
・放任
(ネグレクト) |
食事や入浴などの身のまわりの世話や介助をしない。
必要な支援・福祉サービスや医療、教育を受けさせないなど。 |
心理的
虐待 |
怒鳴る、悪口を言うなど心に苦痛を与える。
無視や嫌がらせ、職場の経営者が差別的な扱いをするなど。 |
経済的
虐待 |
本人の同意なしに財産や預貯金、年金、賃金を使ったり
勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限するなど。 |
掲載日:2012年10月10日