工事費内訳書への労務費等の記載について

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工事費内訳書への労務費等の記載について

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「入契法」という。)の一部改正に伴い、公共工事の工事費内訳書に労務費や材料費等の記載が必要となりました。

 これに伴い、米子市では、令和8年8月1日以降に調達公告を行う建設工事から工事費内訳書に労務費等(労務費、材料費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費)の記載を求めることといたしましたので、ご承知ください。

 なお、当面の間、労務費や材料費等が未記載であっても失格等の取扱いは、いたしません。

 

   リンク・新しいウィンドウで開きます 【参考資料】工事費内訳書(様式)PDFファイル 81キロバイト)

 

Q1 なぜ内訳書に労務費等の記載が必要なのか。

A1 入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者様におかれましては、この内容について、適切に計上し記載をお願いします。

Q2 米子市において、内訳書に記載漏れがあった場合、どのように対応するのか。

A2 労務費等の記載漏れがあった場合、入契法第12条の趣旨に基づき記載を求める場合があります。

 

Q3 労務費等が計上できない場合はどうしたらよいか。

A3 当面の間、国土交通省の取扱いに準じて、市場単価方式や標準単価方式を活用している場合等により算出が困難な場合、以下の記載も可とします。ただし、法定福利費は以下取り扱いの対象外のため、概算金額の記載が必要です。

 1.すべてを計上できない場合にあっては、「算出不可」、「計上不可」等、その旨が分かるように記載してください。

 2.一部のみ計上できない場合にあっては、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨が分かるように記載してください。

 

Q4 安全衛生費はどのような金額を記載すればよいか。

A4 安全衛生費については、以下国土交通省のリンクを参考にしてください。 

  リンク・新しいウィンドウで開きます … (参考)安全衛生費について(国土交通省ホームページ)

 

Q5 再度入札になった場合も労務費等の記載は必要か。

A5 再度の入札の場合も同様に記載が必要です。

掲載日:2026年7月29日