マイナンバー法の一部改正法により、令和6年12月2日以降健康保険証の新規発行が行なわれないことを踏まえ、受注業者と技術者等との恒常的な雇用関係の確認方法を変更しましたので、お知らせします。
恒常的雇用関係確認資料
次の書類のいずれかにより、3か月以上の継続雇用が確認できること
(1) 監理技術者資格者証の写し
(2)市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し
(3)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
(4)所属会社の雇用証明書の写し
(1)~(4)に準ずる資料
※12月2日以降も有効期限前の健康保険被保険者証を確認書類とすることは可能です。
掲載日:2024年12月6日