随意契約第6号および随意契約第8号における現場代理人の常駐義務の緩和について

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随意契約第6号および随意契約第8号における現場代理人の常駐義務の緩和について

米子市発注工事のうち、随意契約第6号(現場錯綜等の理由による随契)および随意契約第8号(入札不調等の理由による随契)について、現場代理人の常駐義務を緩和することができる請負金額の上限を改正しましたので、お知らせします。

緩和対象工事・条件

次の条件を全て満たすものであること。

  • 随意契約第6号または随意契約第8号により契約を行なう同一工種の工事を1件以上含むこと。            ※随意契約第6号の緩和対象工事は、同一現場の工事に限ります。

  • 請負金額4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満の工事であること。(随意契約第6号は除く)
    ※変更契約により、現場代理人を兼務している工事のうち、いずれかの請負金額が4,000万円(建築一式にあっては8,000万円)以上となった場合は、専任とすること。

  • 一人の現場代理人が兼務できる工事は 米子市発注の同一工種の工事2件を上限とする。(既に契約済の工事も、対象工事とします。)                                                ※主任技術者について、「専任を必要としない工事で同時に従事できるのは3件を上限とする」運用は従前のとおりです。    

現場代理人の施工管理等について

  • いずれかの工事現場に駐在又は巡回し、すべての工事現場の運営等に支障のない状態を確保すること。
  • 発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡がとれる体制を確保すること。
  • 発注者または監督員が工事現場で立会等を求めた場合には、速やかに実行のできる体制を確保すること。

その他

これまで同一主任技術者で複数の入札案件に入札参加希望のかたには「配置技術者重複届」を提出していただいていましたが、同一現場代理人で複数の入札参加希望の場合も、同届を入札参加申込時に提出してください。

掲載日:2024年4月18日