建設業の働き方改革を推進する観点から、週休2日の確保にあたって必要となる費用の計上等を行ってきたところですが、令和8年5月15日以降に発注する工事について、これまで実施してきた週休2日の取得に要する費用計上を実施しないこととしたのでお知らせします。
改正内容
米子市発注の土木工事(治山・林道・港湾・漁港関係工事を除く)については、鳥取県県土整備部週休2日工事実施要領(平成30年3月12日付第2017002971号)に準じて実施する。なお、港湾工事及び漁港工事の費用については、最新の鳥取県県土整備部土木工事標準積算基準等の「港湾工事及び漁港工事における週休2日の取得に要する費用の計上について」によるものとする。
(1) 定義
完全週休2日(土日)
月単位の週休2日
通期の週休2日(新規)
(2) 取扱い
完全週休2日(土日)の実施に取り組み、週休2日の取得推進に努めること。なお、地域の実情や現場
の状況等を踏まえ、月単位の週休2日、通期の週休2日なども含めて適切な方法により取り組むものと
する。
週休2日工事において、完全週休2日(土日)、月単位の週休2日又は通期の週休2日が達成できなか
ったとしても、工事成績の減点等(ペナルティ)は行わない。
(3) 積算基準
米子市発注の土木工事(治山、林道、港湾、漁港関係除く。)について、週休2日の取得に要する費用計上及び
市場単価の率計上を行わない。
適用時期
令和8年5月15日以降に発注公表する土木工事から適用する。
ただし、既発注の土木工事については、米子市週休2日工事実施要領(土木工事)を適用する。
資料
・鳥取県県土整備部週休2日工事実施要領
(平成30年3月12日付第201700297117号県土整備部長通知)
・要綱・要領 米子市週休2日工事実施要領 (令和7年5月15日施行)掲載
掲載日:2026年5月12日