マンション管理計画認定制度

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マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合に対して地方公共団体が適切な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。

詳細は、国土交通省の リンク・新しいウィンドウで開きますマンション管理・再生ポータルサイト をご確認ください。

認定のメリット

  • 市場評価

適切に管理されたマンションであることが、市場において評価されます。

  • 管理意識の向上

区分所有者や居住者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。

  • 金利等の優遇

住宅金融支援機構の「フラット35」やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げの措置が講じられる場合があります。

住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる場合があります。

長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)が実施された場合に固定資産税額が減額される場合があります。リンク・新しいウィンドウで開きます マンションの大規模修繕をすると固定資産税が減税されます

減額される割合や申告に必要な書類等は固定資産税課にご確認ください。また、各種証明書の様式は、リンク・新しいウィンドウで開きます国土交通省HP より取得してください。

申請手順

  • 公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。
  • 事前確認申請・認定申請は、公益財団法人マンション管理センターの リンク・新しいウィンドウで開きます管理計画認定手続支援システム を利用して申請してください。
  • マンション管理センターへの事前確認申請には4通りの方法があります。
  1. 管理会社へ依頼(マンション管理業協会の リンク・新しいウィンドウで開きますマンション管理適正評価制度 と併せて申請も可能)
  2. 日本マンション管理士会連合会へ依頼(日本マンション管理士会連合会の リンク・新しいウィンドウで開きますマンション管理適正化診断サービス と併せて申請)
  3. マンション管理士へ依頼
  4. マンション管理センターへ直接申請

認定基準

管理計画の認定制度の基準は、リンク・新しいウィンドウで開きます米子市マンション管理適正化指針PDFファイル 144キロバイト) において以下の通り定めています。

管理組合の運営

  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること

管理規則

  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

管理組合の経理

  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の策定及び見直し等

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

  • 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと

その他

  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
  • 米子市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

認定基準(米子市独自)

米子市の独自基準です。公益財団法人マンション管理センターが運用する「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する際の基準」を準用しています。

管理規則

  • 総会で管理者が選任されること及び管理者の任期(2年以内)が定められていること(理事長が管理者となる理事会方式の場合は、総会で理事が選任され、理事会において理事長が選任されること)
  • 総会で監事が選任されること及び監事の任期(2年以内)が定められていること
  • 標準管理規約第37条の2に準じた管理者及び監事の利益相反取引の防止規定(ただし、理事会のない外部管理者方式の場合、「理事会」は「総会」に、「役員」は「管理者又は監事」に修正)が定められていること
  • 標準管理規約と同一の条件(組合員数又は議決権数の要件については5分の1より少ない数を含む。)の組合員による総会招集権が明記されており、かつ、組合員による総会招集を実質的に困難にする可能性のある要件(例:印鑑証明書の提出等)の規定がないこと
  • 標準管理規約で総会議決事項とされているすべての事項が総会の議決事項となっていること

※くわしくは、リンク・新しいウィンドウで開きます予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針について をご確認ください。

※米子市独自基準については、マンション管理センターへ事前確認申請を行う前にご相談ください。

申請手数料

米子市への申請は無料です。
※管理計画認定手続支援システムの利用や他団体のマンション管理の評価サービスの併用に伴い、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

認定取得後の手続き

更新申請

認定から5年を経過し、管理計画の認定を継続する場合、更新申請が必要になります。
更新申請も、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。申請には、公益財団法人マンション管理センターの リンク・新しいウィンドウで開きます管理計画認定手続支援システム を利用して申請してください。
※更新申請する場合、総会で決議する必要があります。また、添付書類として、総会の議事録の写しが必要となります。

変更認定申請

管理者等は認定を受けた管理計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、変更認定申請書と当初の管理計画の認定申請書に添付した添付書類のうち変更に係るものを米子市に提出し、変更の認定を受ける必要があります。
管理計画に変更が生じる場合は、住宅政策課までご相談ください。

認定の取りやめ

認定を受けたマンションの管理を取りやめる場合は、取りやめる旨の申出書の提出が必要です。住宅政策課にご連絡ください。

根拠法令等

リンク・新しいウィンドウで開きます 法律、政令、省令(国交省ホームページ)

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市マンション管理計画認定等事務取扱要綱PDFファイル 64キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 事務様式 (Wordファイル 19キロバイト)

 

掲載日:2025年5月8日