準防火地域の空き家の解体費用を補助します

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準防火地域の空き家の解体費用を補助します

準防火地域において、倒壊の危険性がある老朽木造空き家を解体する場合、費用の一部を補助します。

対象となる建物

要件に全て当てはまるものが、補助の対象です。

  1. 建物が リンク・新しいウィンドウで開きます 準防火地域 にある(※1)
  2. 空き家となっている
  3. 木造である
  4. 一戸建て住宅である(長屋や共同住宅は対象外)
  5. 昭和56年5月31日以前に建築されている(旧耐震基準の建物)
  6. 一見して倒壊の危険性があると判断できる(※2)
(※1)準防火地域に含まれる地区

全域が準防火地域に含まれる地区

明治町、末広町、大工町、塩町、茶町、日野町、万能町、道笑町1丁目/2丁目、糀町1丁目/2丁目、博労町1丁目、東町、法勝寺町、紺屋町、四日市町、東倉吉町、中町、加茂町1丁目/2丁目、天神町1丁目/2丁目、西倉吉町、朝日町、尾高町、岩倉町、寺町、立町1丁目/2丁目、灘町1丁目/2丁目、冨士見町、冨士見町1丁目/2丁目、角盤町1丁目/2丁目/3丁目/4丁目、錦町1丁目/2丁目、米原

一部が準防火地域に含まれる地区

西町、久米町、内町、立町3丁目/4丁目、錦町3丁目、弥生町、灘町3丁目、米原1丁目

リンク・新しいウィンドウで開きます 準防火地域でご確認ください。

 

(※2)一見して倒壊の危険性があると判断できる項目

項目に1つ以上該当する場合、倒壊の危険性があると判断します。

 箇所 項目・例
建物全体

全体または一部に崩壊がある 

・建物全体が崩壊・落階している
・屋根や外壁の一部が脱落している
・柱が折れている
・外壁に亀裂や穴が生じている

全体または一部に傾斜や変形がある

・建物全体が傾いている
・棟がうねっている
・軒先が垂れている
・柱や壁が傾いている
・床に起伏がある

地盤・基礎

地盤沈下が生じている

・土地の沈下や建物の沈下が見られる

基礎がコンクリート以外(玉石、石積み、ブロックなど)である

・基礎が玉石、石積み、ブロック、レンガなどである

基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる

・基礎がひび割れている
・基礎の一部が欠けている
・鉄筋の露出や鉄筋のさび汁が見られる

老朽・腐朽 

柱、梁、壁、土台などの構造部に白蟻の被害がある

・部材が食害されている(特に床下や小屋裏等の暗くて多湿な箇所を確認)
・白蟻の巣がある
・部材に虫がわいている

柱、梁、壁、土台などの構造部に腐朽が見られる 

・部材が湿気等により腐っている
・部材にカビが生えている

柱、梁、壁、土台などの構造部に損傷や欠損が見られる 

・部材に穴がある
・部材が欠けている
・部材に亀裂が見られる

補助対象者

空き家の所有者

補助額

解体費用の23%(上限40万円)

補助件数

10件

注意事項

  • 解体工事を行う前に、申請が必要です。すでに解体工事を始められている場合は、補助金を交付できません。
  • 空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。

手続

事前相談が必要です。必要な書類を用意し、相談してください。

事前相談に必要な書類
  • 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 ※記入をしてください

エクセルファイル 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

PDF 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

  • 写真(空き家の外観写真、倒壊の危険性があると判断できる箇所の写真)
  • 空き家の所有者、建築された時期、空き家の規模を証明する書類(建物の登記簿謄本や固定資産税の納税通知書・課税明細書)

お問い合わせ先

住宅政策課 空き家・空き地対策室
電話:(0859)23-5288

掲載日:2025年5月26日