準防火地域において、倒壊の危険性がある老朽木造空き家を解体する場合、費用の一部を補助します。
対象となる建物
要件に全て当てはまるものが、補助の対象です。
- 建物が
準防火地域 にある(※1)
- 空き家となっている
- 木造である
- 一戸建て住宅である(長屋や共同住宅は対象外)
- 昭和56年5月31日以前に建築されている(旧耐震基準の建物)
- 一見して倒壊の危険性があると判断できる(※2)
(※1)準防火地域に含まれる地区
全域が準防火地域に含まれる地区
明治町、末広町、大工町、塩町、茶町、日野町、万能町、道笑町1丁目/2丁目、糀町1丁目/2丁目、博労町1丁目、東町、法勝寺町、紺屋町、四日市町、東倉吉町、中町、加茂町1丁目/2丁目、天神町1丁目/2丁目、西倉吉町、朝日町、尾高町、岩倉町、寺町、立町1丁目/2丁目、灘町1丁目/2丁目、冨士見町、冨士見町1丁目/2丁目、角盤町1丁目/2丁目/3丁目/4丁目、錦町1丁目/2丁目、米原
一部が準防火地域に含まれる地区
西町、久米町、内町、立町3丁目/4丁目、錦町3丁目、弥生町、灘町3丁目、米原1丁目
※
準防火地域でご確認ください。
(※2)一見して倒壊の危険性があると判断できる項目
項目に1つ以上該当する場合、倒壊の危険性があると判断します。
建物全体 |
全体または一部に崩壊がある
・建物全体が崩壊・落階している
・屋根や外壁の一部が脱落している
・柱が折れている
・外壁に亀裂や穴が生じている
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全体または一部に傾斜や変形がある
・建物全体が傾いている
・棟がうねっている
・軒先が垂れている
・柱や壁が傾いている
・床に起伏がある
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地盤・基礎 |
地盤沈下が生じている
・土地の沈下や建物の沈下が見られる
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基礎がコンクリート以外(玉石、石積み、ブロックなど)である
・基礎が玉石、石積み、ブロック、レンガなどである
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基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる
・基礎がひび割れている
・基礎の一部が欠けている
・鉄筋の露出や鉄筋のさび汁が見られる
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老朽・腐朽 |
柱、梁、壁、土台などの構造部に白蟻の被害がある
・部材が食害されている(特に床下や小屋裏等の暗くて多湿な箇所を確認)
・白蟻の巣がある
・部材に虫がわいている
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柱、梁、壁、土台などの構造部に腐朽が見られる
・部材が湿気等により腐っている
・部材にカビが生えている
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柱、梁、壁、土台などの構造部に損傷や欠損が見られる
・部材に穴がある
・部材が欠けている
・部材に亀裂が見られる
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補助対象者
空き家の所有者
補助額
解体費用の23%(上限40万円)
補助件数
10件
注意事項
- 解体工事を行う前に、申請が必要です。すでに解体工事を始められている場合は、補助金を交付できません。
- 空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。
手続
事前相談が必要です。必要な書類を用意し、相談してください。
事前相談に必要な書類
- 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 ※記入をしてください
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票
旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票
- 写真(空き家の外観写真、倒壊の危険性があると判断できる箇所の写真)
- 空き家の所有者、建築された時期、空き家の規模を証明する書類(建物の登記簿謄本や固定資産税の納税通知書・課税明細書)
お問い合わせ先
住宅政策課 空き家・空き地対策室
電話:(0859)23-5288
掲載日:2025年5月26日