マイナ保険証移行に伴う健康保険証廃止後も、健康保険証記載の有効期限(有効期限の記載がない保険証は令和7年12月1日)までは、従前どおり技術者の継続的な雇用確認書類として取り扱っておりましたが、令和7年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が満了しました。
このため健康保険証による継続的な雇用確認は終了し、監理技術者資格者証、住民税特別徴収税額通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書等によって確認を行います。
恒常的雇用関係確認資料
次の書類のいずれかにより、3か月以上の継続雇用が確認できること
(1) 監理技術者資格者証の写し
(2)市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し
(3)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
(4)所属会社の雇用証明書の写し
(1)~(4)に準ずる資料
掲載日:2026年1月13日