現況届の提出は原則「不要」です
受給者の現況を公簿等で確認できれば、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下のかたは、6月中に現況届の提出が必要です。対象のかたには、6月上旬に申請案内を送付します。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米子市と異なるかた
- 米子市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育するかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 未成年後見人、施設等の受給者のかた
- 第3子以降の算定対象となっている大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)の子が、学生でない(社会人、無職等)かた
- その他、状況確認する必要があるかた
次の変更があったかたはすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者のみ)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 主たる生計維持者が変わったとき
過年度分の現況届が未提出のかたについて
令和5年度、令和6年度の現況届の提出が確認できず一時差止中のかたは、当該年度の現況届の提出が必要です。
受給者の変更が必要なかたについて
受給者の現況や所得を公簿等、または現況届で確認し、審査を行った結果、前年の所得の高いかたに受給者の変更が必要となる場合があります。受給者の変更が必要なかたには9月上旬までに案内を発送します。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)
(補足)公務員のかたについて
公務員のかたの場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いします。
※配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の交代が必要になります。
掲載日:2025年5月15日