令和4年度児童手当制度改正のご案内

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令和4年度児童手当制度改正のご案内

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

リンク・新しいウィンドウで開きます 令和4年度児童手当制度改正について (PDFファイル 670キロバイト)

1.現況届の提出が原則「不要」になります                                                             

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要です。

ただし、以下のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。例年どおり現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が米子市と異なるかた
  2. 米子市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育するかた
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  4. 未成年後見人、施設等の受給者のかた
  5. その他、米子市から提出の案内があったかた

次の変更事項があったかたはすみやかに届け出てください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

過年度分の現況届が未提出のかたについて

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中のかたは、当該年度の現況届の提出が必要です。

2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります                               

所得の基準額について令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育しているかたの所得が下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

   A:所得制限限度額  B:所得上限限度額
 これ以上だと…
児童ひとりにつき月5,000円支給(従来どおり)
 これ以上だと…
支給なし(改正後)
 扶養親族等の人数
(カッコ内は例)
所得額  収入額の目安  所得額  収入額の目安 
 0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
 622万円  833.3万円 858万円 1,071万円
 1人
(児童1人の場合 等)
 660万円  875.6万円 896万円  1,124万円 
 2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
 698万円  917.8万円 934万円  1,162万円 
 3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
 736万円  960万円 972万円 1,200万円 
 4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
 774万円  1002.1万円 1,010万円  1,238万円 
 5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
 812万円  1042.1万円 1,048万円  1,276万円

 

※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行ない所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(補足)公務員のかたについて

公務員のかたの場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いします。
※配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の交代が必要になります。

 
 
掲載日:2022年5月20日