児童手当

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児童手当

児童を養育している方に手当を支給します。生活の安定や児童の健やかな成長を目的としています。

受給対象者

米子市にお住まい(住民登録)があり、高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた

※父母が共に児童を養育している場合は、いずれかその児童の生計を維持する程度の高いかた(家計の主宰者)となります。

児童の国内居住要件

児童が海外に居住している場合は、留学等の場合を除き手当を受給することはできません。

施設入所の児童について

児童が児童福祉施設等に入所している場合は、手当は児童福祉施設等に対して支給されます。

公務員について

原則、職場で申請いただくこととなりますが、特定独立行政法人・特定地方独立行政法人等に勤務するかたは、市で申請となりますので、おたずねください。

児童と同居している保護者を優先

両親が離婚前提等で住民票を別にしている(別居している)場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります。(なお、この場合は離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。くわしくは、お問い合わせください。)

ただし、単身赴任などによる別居の場合は、従来どおり主たる生計維持者が受給者となります。

※未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したかた)には、父母と同様の要件で支給されます。

支給の開始

請求のあった月の翌月分から支給対象となります。

ただし、月末に出生や転入等の場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に請求することで、出生や転入の属する月の翌月から支給対象となります。(手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。)

支給月額

児童の年齢 児童手当の額(一人あたりの月額) 
3歳未満  15,000円(第3子以降は30,000円) 
 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(19歳から22歳までの兄姉)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 「第3子以降」のカウント方法はこちらをご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 「第3子以降」のカウント方法について(こども家庭庁ホームページ)

支給時期

児童手当は、請求者が指定した銀行口座へ原則として次の表のとおり支払われます。(年6回その前月までの2か月分を支給します。)

支給月 支給予定日
 4・5月 6月10日
 6・7月 8月10日
 8・9月 10月10日
10・11月 12月10日 
12・1月 2月10日 
2・3月 4月10日 

※支給予定日が、土・日・祝日の場合は直前の平日となります。

手続き

出生・転入については、出生日や転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。

児童手当受給の際、次のような場合は手続きが必要です。

  • 養育する児童等が増減したとき(出生・死亡等)
  • 受給者が米子へ転入したとき
  • 対象児童等と受給者が別居になったとき(市外へ転出、転居等)
  • 氏名の変更
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 再婚・離婚等で受給者が変更になるとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 受給者が刑事施設等に入所または拘留されたとき
  • 3歳未満児童を養育している受給者について、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 第3子以降の算定対象となる大学生年代の子について生活費等を負担しなくなった、または負担することになったとき
  • 第3子以降の算定対象となっている大学生年代の子について、名前や住所等に変更があったとき          リンク・新しいウィンドウで開きます … 「第3子以降」のカウント方法について(こども家庭庁ホームページ)

 

手続きの主なもの  (用紙サイズはA4)

書類 状況

 認定請求書PDF 271キロバイト

 

リンク・新しいウィンドウで開きます 認定請求書記入例PDFファイル 1791キロバイト)

 

出生等で新たに児童を養育することとなったとき

米子市へ市外から転入したとき

再婚等で受給者が変わるとき

受給者が公務員でなくなったとき

児童が児童福祉施設等を退所したとき

  受給事由消滅届PDF 167キロバイト)

米子市から市外へ転出するとき

再婚・離婚等で受給者が変更になるとき
受給者が公務員となったとき
 額改定認定請求書PDF 200キロバイト)

現在手当を受給していて、出生等新たに養育する児童等が増えたとき

 第3子以降の算定対象となる18歳年度末から22歳年度末までの子の生活費等を負担する場合は「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です

リンク・新しいウィンドウで開きます「監護相当・生計費の負担についての確認書」 (PDFファイル 80キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 「監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】」 (PDFファイル 179キロバイト)

 額改定届PDF 200キロバイト)

現在手当を受給していて、養育する児童等が減ったとき

 氏名住所等変更届PDF 167キロバイト) 受給者市内転居、氏名変更等のとき
配偶者、支給対象児童、第3子以降の算定対象となっている18歳年度末から22歳年度末までの子の住所、氏名等に変更があったとき

3歳未満児童を養育している受給者について、受給者の加入する年金が変わったとき

振込口座変更のとき

リンク・新しいウィンドウで開きます 別居監護申立書PDF 66キロバイト

単身赴任などで支給対象児童(18歳年度末までの子)と住所が別のとき

※その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、くわしくは、お問い合わせください。

認定請求の手続きに必要なもの

  • 請求者名義の通帳または口座のわかるもの(カード等)
  • 請求者の健康保険証(国民健康保険は除く。)
  • 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 手続きに来られるかたの本人確認書類(運転免許証など)

その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、くわしくは、お問い合わせください。
必要書類をそろえるのに時間がかかる場合は、先に認定請求書を提出してください。
手当の支給は、原則申請した月の翌月分からとなります。

 

寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、米子市の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいというかたは、米子市へ簡便に寄附することができます。くわしくは、お問い合わせください。

マイナポータル「ぴったりサービス」による電子申請について

児童手当に関する一部手続きについて、総務省が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」を利用して電子申請をすることができます。

なお、電子申請には、マイナンバーカードのほか、インターネットに接続できるパソコン、ICカードリーダライタ、もしくはマイナンバーカード読取対応のスマートフォン等の機器が必要です。電子申請の具体的な方法などはマイナポータル内のぴったりサービスをご確認ください。

電子申請可能な手続き(児童手当関係)

  • 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当の額の改定の請求
  • 児童手当氏名・住所等変更の届出
  • 児童手当受給事由消滅の届出
  • 児童手当未支払いの請求
  • 児童手当に係る寄附の申出
  • 児童手当に係る寄附変更等の申出
  • 児童手当受給資格者による学校給食費等の徴収等の申出
  • 児童手当受給資格者による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
  • 児童手当の現況届

【参考】
リンク・新しいウィンドウで開きます … マイナポータル ぴったりサービス(外部リンク)

更新日:2024年10月3日