児童手当

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児童手当

児童を養育している方に手当を支給します。生活の安定や児童の健やかな成長を目的としています。

受給対象者

米子市にお住まい(住民登録)があり、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた

※父母が共に児童を養育している場合は、いずれかその児童の生計を維持する程度の高いかた(家計の主宰者)となります。

児童の国内居住要件

児童が海外に居住している場合は、留学等の場合を除き手当を受給することはできません。

施設入所の児童について

児童が児童福祉施設等に入所している場合は、手当は児童福祉施設等に対して支給されます。

公務員について

原則、職場で申請いただくこととなりますが、特定独立行政法人・特定地方独立行政法人等に勤務するかたは、市で申請となりますので、おたずねください。

児童と同居している保護者を優先

両親が離婚前提等で住民票を別にしている(別居している)場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります。(なお、この場合は離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。くわしくは、お問い合わせください。)

ただし、単身赴任などによる別居の場合は、従来どおり主たる生計維持者が受給者となります。

※未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したかた)には、父母と同様の要件で支給されます。

支給の開始

請求のあった月の翌月分から支給対象となります。

ただし、月末に出生や転入等の場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に請求することで、出生や転入の属する月の翌月から支給対象となります。(手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。)

支給月額

児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて次のとおり支給されます。

児童の年齢 所得制限限度額未満 所得制限限度額以上所得上限限度額未満 所得上限限度額以上
児童手当 特例給付  -
3歳未満(一律) 15,000円

5,000円

支給なし 
3歳から小学生まで
(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学生まで
(第3子以降)
15,000円
中学生(一律) 10,000円

ここでの「第何子」とは、養育する18歳まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童で判断します。ただし、実際に支給対象となるのは、中学生までの児童です。

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の世帯には「特例給付」として児童一人につき月額5,000円が支給されます。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育しているかたが所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。

リンク … 令和4年度児童手当制度改正のご案内

扶養親族等の人数  所得制限限度額 所得上限限度額 
所得額 給与収入のみの場合の
収入の目安額
所得額  給与収入のみの場合の収入の目安額 
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002.1万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042.1万円 1,048万円 1,276万円

※所得制限限度額未満であっても、父母のうち、恒常的に所得が高いかたへ受給者変更が必要となる場合があります。

支給時期

児童手当は、請求者が指定した銀行口座へ原則として次の表のとおり支払われます。(年3回その前月までの4か月分を支給します。)

支給(予定日) 対象となる月
10月10日 6月から9月分
2月10日 10月から1月分
6月10日 2月から5月分

※支給予定日が、土・日・祝日の場合は直前の平日となります。

手続き

出生・転入については、出生日や転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。

児童手当受給の際、次のような場合は手続きが必要です。

  • 養育する児童が増減したとき(出生・死亡等)
  • 受給者が米子へ転入したとき
  • 対象児童と受給者が別居になったとき(市外へ転出、転居等)
  • 氏名の変更
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 再婚・離婚等で受給者が変更になるとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 振込口座を変更するとき

手続きの主なもの  (用紙サイズはA4)

書類 状況
 認定請求書PDF 271キロバイト

出生等で新たに児童を養育することとなったとき

米子市へ市外から転入したとき

再婚等で受給者が変わるとき

受給者が公務員でなくなったとき

児童が児童福祉施設等を退所したとき

  受給事由消滅届PDF 167キロバイト)

米子市から市外へ転出するとき

再婚・離婚等で受給者が変更になるとき
受給者が公務員となったとき
 額改定認定請求書PDF 200キロバイト) 現在手当を受給していて、出生等新たに養育する児童が増えたとき
 額改定届PDF 200キロバイト) 現在手当を受給していて、養育する児童が減ったとき
 申請内容変更届PDF 167キロバイト) 市内転居のとき
氏名変更のとき
振込口座変更のとき
 現況届PDF 145キロバイト)

手当を受給している全ての受給者(6月)

  別居監護申立書PDF 66キロバイト)  単身赴任などで児童と住所が別のとき

※その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、くわしくは、お問い合わせください。

認定請求の手続きに必要なもの

  • 請求者名義の通帳または口座のわかるもの(カード等)
  • 請求者の健康保険証(国民健康保険は除く。)
  • 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 手続きに来られるかたの本人確認書類(運転免許証など)

その他必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、くわしくは、お問い合わせください。
必要書類をそろえるのに時間がかかる場合は、先に認定請求書を提出してください。
手当の支給は、原則申請した月の翌月分からとなります。

現況届の提出が原則「不要」になります

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

リンク令和4年度児童手当制度改正のご案内

寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、米子市の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいというかたは、米子市へ簡便に寄附することができます。くわしくは、お問い合わせください。

マイナポータル「ぴったりサービス」による電子申請について

児童手当に関する一部手続きについて、総務省が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」を利用して電子申請をすることができます。

なお、電子申請には、マイナンバーカードのほか、インターネットに接続できるパソコン、ICカードリーダライタ、もしくはマイナンバーカード読取対応のスマートフォン等の機器が必要です。電子申請の具体的な方法などはマイナポータル内のぴったりサービスをご確認ください。

電子申請可能な手続き(児童手当関係)

  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額の改定の請求
  • 児童手当等氏名・住所等変更の届出
  • 児童手当等受給事由消滅の届出
  • 児童手当等未支払いの請求
  • 児童手当等に係る寄附の申出
  • 児童手当等に係る寄附変更等の申出
  • 児童手当等受給資格者による学校給食費等の徴収等の申出
  • 児童手当等受給資格者による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
  • 児童手当等の現況届

【参考】
リンク・新しいウィンドウで開きます … マイナポータル ぴったりサービス(外部リンク)

更新日:2023年12月11日