申請が必要なかた
現在、児童手当で第3子以降の多子加算を受けており、次の(1)(2)のいずれかに該当するかたは、4月以降の児童手当を算定するために申請が必要です。
(1)第3子以降の多子加算の算定対象となる18歳年度末(高校卒業年代)を迎える子がいる受給者。
(2)第3子以降の多子加算の算定対象になっている大学生年代の子が、令和8年3月31日までに短期大学、専門学校等を卒業する予定であり、すでに対象の子についての「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出された受給者。
- (1)(2)に該当する受給者が対象の子の卒業後も養育かつ生計費の負担を行なう場合は、申請が必要です。
- 申請がないまま期限を過ぎた場合、(1)(2)の子は多子加算の算定には含めず、4月以降の児童手当額を算出します
- 対象の子が就職している場合でも定期的に生活費等を負担しており、経済的負担が生じている場合は対象児童として認められますので、申請してください。
- 対象の子が4月以降、独立して生活を営む場合は申請不要です。
申請期限
一時期限:令和8年3月31日(火曜日)
最終期限:令和8年4月16日(木曜日)
※原則、電子申請の利用をお願いしていますので、ハガキに記載している二次元コードを使って申請してください。
※最終期限を過ぎて申請された場合、算定後の児童手当は、申請の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請してください。
紙による申請
こども支援課(ふれあいの里1F)にお越しください。
掲載日:2026年2月10日