低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)

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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)

本特例は、令和4年12月末をもって適用期限を迎えることとなっておりましたが、令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)にて、一部要件の拡充や運用の見直しを行った上で、適用期限が令和7年12月末まで延長されました。

令和2年度税制改正により、低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が設けられました。
これにより、個人が一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
特例措置の詳細な内容は、国土交通省のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)

適用対象となる低未利用土地等

令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された低未利用地等のうち、

  • 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で、都市計画区域内に所在
  • (令和5年新設)土地とその上物の取引額の合計が800万円以下で、市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在

※建物等の上物がない空き地や農地も低未利用地であれば対象となります。

※対象区域については以下リンクをご参照ください。

リンク … 都市計画区域・区域区分

リンク … 用途地域・地域地区

 

このほか、対象要件の主なものとして、

  • 譲渡した者が個人であること
  • 譲渡後の具体的な利用用途が定まっていること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えること

等があります。詳細は事前に米子市住宅政策課へお問い合わせください。

低未利用土地等確認書の申請方法

特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が米子市内に所在する場合、米子市住宅政策課で発行します。
確認書の発行を希望される方は、以下アからウすべての「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。
※申請書類の提出から確認書の交付までは審査のため数日を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
※添付書類は返却しません。

ア 低未利用土地等であることの確認のために必要な書類

  • リンク・新しいウィンドウで開きます 低未利用土地等確認申請書 別記様式(1)-1Wordファイル 66キロバイト)
  • 売買契約書の写し
  • 以下のいずれかの書類
     …空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
     …宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
     …電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
     (支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又は
         クレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等   
     …いずれも提出することが出来ない場合 
      リンク・新しいウィンドウで開きます 低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式(1)-2Wordファイル 61キロバイト)

※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないこと」又は「農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること」のいずれかが確認されていることがわかるもの。

イ 譲渡後の利用についての確認のために必要な書類


※別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)に限り、

リンク・新しいウィンドウで開きます 低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(3) (Wordファイル 63キロバイト)

ウ その他の要件の確認等のために必要な書類

  • 申請する土地等に係る登記事項証明書

 低未利用土地等確認書の発行窓口

住宅政策課 住宅政策担当
電話:(0859)23-5288
ファクシミリ:(0859)23-5396

掲載日:2023年4月28日