認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

概要

認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、 市長が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請を行なうことができます。
特例申請を行なわれる際には担当課へ事前にご相談ください。

相談・申請窓口

米子市役所本庁舎4階 地域振興課
電話:23-5371

現在公告中のもの

現在公告中のものはありません。